法定休日の勤務時間上限について
当施設(救護施設)では2名の看護師が利用者の通院や手術の立会い等を行っています。
利用者の体調不良から受診し、結果として手術が必要で勤務時間が長時間(10時間を超える)になる事があります。
質問です。
法定休日(原則日曜日)に同様な事情から8時間を超える休日勤務を行うことは可能でしょうか。現在は、勤務開始時点では何時間の勤務になるか分からない対応であり、長時間に及びそうな状況で、電話にて「休日勤務」→「振替休日対応出勤」に変更している状況です。
投稿日:2021/12/13 16:37 ID:QA-0110595
- いわさきさん
- 山梨県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
可能ですが、
36協定の法定休日の時間を8時間超で記載してうえで、労使協定を締結して下さい。
投稿日:2021/12/13 16:58 ID:QA-0110596
相談者より
ありがとうございました。前職(金融機関)では法定休日だけは例外なく上限時間(7時間勤務)以上の運用が無いように徹底されていたので不安でしたが、職員と協議して実態に即した対応を行っていきます。
投稿日:2021/12/14 08:49 ID:QA-0110605大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
可能です。
36協定で法定休日に労働させることができる時間(始業・終業時刻)を定めることになりますが、8時間を超える時間であっても構いません。
ちなみに休日に8時間をこえて働いたとしても、時間外労働という概念はなく、あくまで休日労働として処理することになりますので、そこは注意が必要です。
投稿日:2021/12/14 07:51 ID:QA-0110604
相談者より
ありがとうございました。職員と協議する中実態に即した対応が出来るよう検討していきます。
投稿日:2021/12/14 08:51 ID:QA-0110606大変参考になった
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