無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

契約社員の方に別に業務委託で仕事を依頼する件で

現在、契約社員で仕事をしてもらっている方に、メインの昼間の仕事とは別に、夜に別の作業を依頼しようと考えております。
ご本人も別途仕事を受けること自体は問題ないのですが、

・昼間の仕事⇒契約社員として勤務時間に応じて給与支給してます、ここはやってもらっている仕事の関係で給与形態でないとできないためそうしてます。
・夜の仕事⇒上記の契約社員として残業時間として精算するのではなく、委託業務として~の作業で~円という方式でやりたいと希望

会社として同じに人に、仕事別に分けて運用することは法律的に問題はないでしょうか。

投稿日:2021/11/29 18:16 ID:QA-0110172

三太郎さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、全く不可能とまではいえませんが、委託契約となりますと御社からの指揮命令によって業務に従事させる事は認められません。

つまり、昼と夜で仕事のやり方が根本的に異なってきますが、同じ会社で同じ人物が明確に区分出来るかといえば現実問題としまして相当に困難になるものといえるでしょう。下手をすれば偽装委託といった違法行為について会社が責任を問われる事になりかねません。一方、委託業務に関しましては万一事故が起こった際に労災保険の適用もなされませんので、会社のみならず当人にとりましてもデメリットは大きいものといえます。

従いまして、基本的にこうした不自然な二重契約につきましては避けるべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2021/11/29 20:52 ID:QA-0110180

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

複数のジョブ関係は確実に増加

▼ここ2~3年、急速に、兼業、副業、フリーランス等、多様な就業形態が増えてきました。
業務委託契約部分には、自己裁量部分が増す代わりに、労働法関連上の保護がなく、定着する迄には、紆余曲折が避けられないでしょう。
▼それでも、多くの Trials & Errors が積上げられ、社会的に定着していくものと思われます。

投稿日:2021/11/29 21:37 ID:QA-0110183

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

問題

労働と請負の切り分けをどのように証明するかでしょう。全く共通点のない業務作業など、証明しやすいものかそうでないのか、リスクを負うのは貴社ですので、十二分に慎重に進める必要があるでしょう。

投稿日:2021/11/30 09:07 ID:QA-0110192

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

昼夜でどんな雇用形態(もっとも業務委託の場合は雇用とはいいませんが)を採ろうと、労使双方が合意すれば、法律的には特に問題はありません。

夜の仕事がたまたま昼間の仕事と同じ会社であったというだけの話に過ぎず、昼夜別々の会社で異なった働き方をする(Wワーク)というのは、昨今では普通にある光景です。

夜の仕事はおそらく準委任契約になると思われますが、この場合、委託者(御社)は受託者(本人)に対し、業務に関して直接細かい作業指示を行う権利はなく、契約内容に従った上で、受託者(本人)が自由に作業を進めることができるとするものですから、その点はよく留意しておかれたらいいでしょう。

ただし、企業には労働者の安全と健康に配慮する義務があり、厳密に言えば、夜の仕事に関しては労基法上の労働者にはあてはまりませんが、長時間働く以上はその点にも十分な配慮は必要です。

投稿日:2021/11/30 09:45 ID:QA-0110196

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

実態によりますが、
文面を拝見する限り、労働者性がありますし、会社の業務命令により、夜の仕事を行いますので、業務委託というのは無理があり、雇用契約の延長となると思われます。

法的には、長時間労働、36協定等の脱法行為ともとられるリスクが大きいといえますので、おすすめはできません。

投稿日:2021/11/30 11:29 ID:QA-0110199

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート