無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

死亡した契約社員の給与支払いについて

いつもお世話になっております。
弊社嘱託契約社員(73歳)が病気のためこの8月に逝去致しました。
労働契約は令和2年10月1日~令和3年9月30日となっております。
給与は毎月支給しておりますが、死亡時以降の給与支払いについて
契約書には明記しておりません。
死亡退職の場合9月に支払われる給与は、支払うものなのでしょうか。
ご教示いただきますようよろしくお願いします。

投稿日:2021/08/19 12:49 ID:QA-0106589

****さん
大阪府/機械(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

退職規定をの死亡したときの退職日を確認してください。

退職日以後は、雇用契約は途中であっても終了してますので、賃金は発生しません。

9月支給分に対しての、賃金締日までの期間で労働日がなければ、支給はありません。

投稿日:2021/08/19 18:15 ID:QA-0106599

相談者より

いつもお世話になっております。
ご回答ありがとうございました。

参考にさせていただきます。

投稿日:2021/08/23 08:39 ID:QA-0106705大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、給与(賃金)に関しましては、当然ながら勤務された時間に関して支給されるものになります。

従いまして、死亡で勤務されなくなった日以後の分について賃金を支払う必要はございません。

投稿日:2021/08/19 22:57 ID:QA-0106612

相談者より

いつもお世話になっております。
ご回答ありがとうございました。

参考にさせていただきます。

投稿日:2021/08/23 08:39 ID:QA-0106706大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

契約

労働契約に基づき、勤務中の給与支払いが必要です。
税の扱いは専門外ですが、所得税ではなく死後は相続税となるとも聞いたように思います。

投稿日:2021/08/20 11:04 ID:QA-0106652

相談者より

いつもお世話になっております。
ご回答ありがとうございました。

参考にさせていただきます。

投稿日:2021/08/23 08:39 ID:QA-0106707大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

労働契約期間の如何にかかわらず、労働者が死亡すればその時点で労働契約は自動的に失効しますので、残った契約期間に係る賃金が発生することはありません。

賃金は労働の対象として支払われるものです。

そのため、死亡時以降の給与支払いについて契約書に明記する必要もありません。

投稿日:2021/08/21 09:03 ID:QA-0106696

相談者より

いつもお世話になっております。
ご回答ありがとうございました。

参考にさせていただきます。

投稿日:2021/08/23 08:39 ID:QA-0106708大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。