死亡した契約社員の給与支払いについて
いつもお世話になっております。
弊社嘱託契約社員(73歳)が病気のためこの8月に逝去致しました。
労働契約は令和2年10月1日~令和3年9月30日となっております。
給与は毎月支給しておりますが、死亡時以降の給与支払いについて
契約書には明記しておりません。
死亡退職の場合9月に支払われる給与は、支払うものなのでしょうか。
ご教示いただきますようよろしくお願いします。
投稿日:2021/08/19 12:49 ID:QA-0106589
- ****さん
- 大阪府/機械(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
退職規定をの死亡したときの退職日を確認してください。
退職日以後は、雇用契約は途中であっても終了してますので、賃金は発生しません。
9月支給分に対しての、賃金締日までの期間で労働日がなければ、支給はありません。
投稿日:2021/08/19 18:15 ID:QA-0106599
相談者より
いつもお世話になっております。
ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
投稿日:2021/08/23 08:39 ID:QA-0106705大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、給与(賃金)に関しましては、当然ながら勤務された時間に関して支給されるものになります。
従いまして、死亡で勤務されなくなった日以後の分について賃金を支払う必要はございません。
投稿日:2021/08/19 22:57 ID:QA-0106612
相談者より
いつもお世話になっております。
ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
投稿日:2021/08/23 08:39 ID:QA-0106706大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
契約
労働契約に基づき、勤務中の給与支払いが必要です。
税の扱いは専門外ですが、所得税ではなく死後は相続税となるとも聞いたように思います。
投稿日:2021/08/20 11:04 ID:QA-0106652
相談者より
いつもお世話になっております。
ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
投稿日:2021/08/23 08:39 ID:QA-0106707大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
労働契約期間の如何にかかわらず、労働者が死亡すればその時点で労働契約は自動的に失効しますので、残った契約期間に係る賃金が発生することはありません。
賃金は労働の対象として支払われるものです。
そのため、死亡時以降の給与支払いについて契約書に明記する必要もありません。
投稿日:2021/08/21 09:03 ID:QA-0106696
相談者より
いつもお世話になっております。
ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
投稿日:2021/08/23 08:39 ID:QA-0106708大変参考になった
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