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退職予定社員への追加公休付与

当社において公休を増やすことが決定しました。
そこで、退職予定社員に対しても追加となる公休(休む権利)を付与する必要はありますか?
※公休追加決定は上記社員が退職届を提出後に起案決議されました
※上記社員の有休消化中に追加公休日が到来予定

投稿日:2021/11/26 11:58 ID:QA-0110122

いぬさん
大阪府/建築・土木・設計(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、有休取得日に関しましては未だ御社に在籍されている事になりますので、公休増といった措置につきましても適用されます。

従いまして、有休は取消となりますが、通常の月給制社員であれば、休日も含めて月給が満額支給されるはずですので、当人に不利益は生じないものといえます。仮に日給や時給制等で当日有休が無くなった場合に賃金支給額が減る場合ですと、当該有休を買い取りされ実際の賃金支給額が減らないようにされるのが妥当といえます。

投稿日:2021/11/26 22:10 ID:QA-0110135

相談者より

迅速なご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/11/30 20:15 ID:QA-0110226大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

適用される

▼「退職日決定後に新設された公休日は、当該退職者に適用すべきか」という問題かと思います。
▼当該公休の施行日が当該社員の在職中であれば、当然、適用されることになります。
▼公休日に有休取得は不可能なので、実務的には、買取り等の措置で対応する必要があります。

投稿日:2021/11/27 10:18 ID:QA-0110138

相談者より

箇条書きにて要点まとめてくださりわかりやすかったです。ありがとうございました。

投稿日:2021/11/30 20:16 ID:QA-0110227大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

そもそもの話としまして、追加で公休日と指定される前は、当該日は労働日であったが故に、退職予定者は有休休暇を取得できたわけであり、この年次有給休暇は、その始期と終期を労働者が指定し、使用者が適法な時季変更権を行使しないことにより、その効果が確定的に発生するものです。

したがって、有休取得中の日が後から追加公休日と決まったからといって、公休日とする(差し替える)ことは、年次有給休暇本来の趣旨に反することになります。

投稿日:2021/11/28 08:15 ID:QA-0110142

相談者より

そもそもの考え方をご指摘いただき多面的な検討材料となりました。ありがとうございました。

投稿日:2021/11/30 20:20 ID:QA-0110229大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

在籍

退職予定であれ、在籍者全員に権利があります。
有給は休日には取得できませんので、退職予定日までに休日が増えるのなら、その日は有給消化できません。買取が良いと思います。

投稿日:2021/11/29 11:35 ID:QA-0110155

相談者より

考え方、対応例を示していただきわかりやすかったです。ありがとうございました。

投稿日:2021/11/30 20:21 ID:QA-0110230大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

有休消化日が公休になるということですので、
そのことにより、月給者であれば、賃金に変わりはないと思われますが、

まだ在職中ということになりますので、公休日に置き換えるべきでしょう。

時給者であれば、既得権としてそのまま有休として処理してあげることをお勧めします。

投稿日:2021/11/29 12:07 ID:QA-0110157

相談者より

ご回答ありがとうございました。参考になりました。

投稿日:2021/11/30 20:22 ID:QA-0110232大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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