所定労働時間について
いつもお世話になっております。
所定労働時間の設定についてご教示ください。
弊社ではこれまで以下の計算で所定労働時間を設定してきております(週40時間の人の場合)。
・ 年365日÷週7日÷年52週×40H=173.809=173時間
しかしこの度労働基準監督署から届いた調査票によると、(365日-年間休日数)×1日の所定労働時間÷12となっており、これに当てはめますと次のとおりになります。
・ (365日-104日-16日)×8H÷12=163.333
年間の所定労働日数はその年の暦にもよりますし、その先1年間の所定労働日が未定の場合もあります。
また、年間休日数から導くと毎年所定労働時間数が変わってしまい、残業単価等も毎年変わることになるかと思います。
それでもやはり弊社の計算方法は間違っておりますでしょうか。
すみません、よろしくお願いいたします。
投稿日:2021/11/24 10:37 ID:QA-0109989
- 人事三郎さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
所定労働時間を算出するわけですから、労働義務のない所定休日を引く必要があります。
月平均所定労働日(時間)は、原則として、毎年算出する必要があり、毎年変わって問題ありません。
固定するのであれば、従業員に不利のないよう、例えば、160h(20日)としておく選択肢もあります。ただし、念のため、毎年、計算する必要があります。
投稿日:2021/11/24 13:15 ID:QA-0110008
相談者より
いつもありがとうございます。
やはりそのようなのですね。
会社全体がどうなっているのか調べ、対応していきたいと思います。
今後ともよろしくお願い申し上げます。
投稿日:2021/11/25 09:40 ID:QA-0110058大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、休日数の変動等によって月平均の所定労働時間数が毎年異なるのはむしろ当然の事といえます。
また御社の計算方法につきまして(※正確には年52週×40H÷12≒173時間)ですが、週休2日以外の休日が入れば40時間の所定労働時間でない週が生じる事から、正確な数値にはならないものといえます。
従いまして、監督署の示された計算方法がリアルな月平均所定労働時間数を示すものといえます。
投稿日:2021/11/24 20:43 ID:QA-0110044
相談者より
いつもありがとうございます。
計算方法の記載を間違えておりました。
先生の記載いただいたものと少し違っており、365日÷7日×40H÷12月=173.809=173H となっておりました。
いづれにしましても、先生の仰る通り週休2日以外の休日が入れば40時間の所定労働時間でない週が生じます。
社内でどうしていくか検討し、対応して参りたいと思います。
今後ともよろしくお願い申し上げます。
投稿日:2021/11/25 09:46 ID:QA-0110060大変参考になった
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