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表彰制度と課税について

現在、パートタイム労働者も対象とする、次のような表彰制度の検討を行っています。

①挨拶を積極的に行った方に対する表彰
②健康管理目標の達成者に対する表彰
③職場環境の美化改善に努めた方に対する表彰
コミュニケーション活性化を目的とする写真投稿コンテストに対する表彰

いずれも、表彰と共に記念品を用意できればと考えていますが
(1人あたり数万円程度まで)

いずれも、通常業務には直接関わらない項目に対する表彰のため、
一時所得という扱いになるのかと捉えています。
この認識で間違いないのでしょうか?

もしくは、これらを実施することが職場環境改善につながり、業務向上という成果を生むという判断の下、給与所得扱いとなるのでしょうか?

投稿日:2021/11/16 16:58 ID:QA-0109745

ぱてぃさん
大阪府/化学(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

年1回で賞品(現金や金券以外)が数万円であれば、福利厚生費として対応できると思います。念のため税務署の確認を取って下さい。

投稿日:2021/11/17 10:38 ID:QA-0109767

相談者より

ご回答ありがとうございました。
福利厚生費として対応できる可能性もある、ということですね。

検討している対応の詳細をもう少し詰めて、問い合わせを行ってみたいと思います。

投稿日:2021/11/17 16:42 ID:QA-0109783参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

給与所得扱いが妥当

▼確かに、通常の職務の範囲内であるか、または通常の職務の範囲外であるかによって、給与所得に該当するのか、または一時所得や雑所得に該当するかの区分がされています。(前者は給与所得、後者は一時所得対象)
▼然し、列挙されている行為は、多少の差はあっても、通常業務に関係する行為で、業務に無関係な表彰提案は、考えにくいことです。
▼従い、給与所得扱いとするのが妥当でしょう。

投稿日:2021/11/17 10:40 ID:QA-0109768

相談者より

ご回答ありがとうございます。
手元で調べた範疇ですが、想定していたご回答でした。
”業務としての範囲”なのかどうか、特に注意が必要かと思いますので、検討している詳細をもう少し詰め、税務署等へ問い合わせ・確認を行うようにしたいと思います。

投稿日:2021/11/17 16:46 ID:QA-0109784参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

表彰制度として行うのであれば、賃金ということになります。

社会保険としては、賞与支払届が必要で、所得課税の対象ともなります。

投稿日:2021/11/17 14:05 ID:QA-0109776

相談者より

ご回答ありがとうございます。
今回検討している内容は、パートタイマーの方々も対象にすることを想定しているので、
”所得課税”の対象になる、ということでしたら、より慎重に検討したいと思います。

投稿日:2021/11/17 16:51 ID:QA-0109785参考になった

回答が参考になった 0

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