特定求職者雇用開発助成金についてです。
いつも大変お世話になっております。
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)勤務実態等申立書に対象労働者の各月賃金を記入する項目があり、そちらに「有給休暇は、出勤日数や実労働時間に含めてください」という一文があります。
弊社は1か月単位の変形労働時間制で特例措置対象事業場なのですが、対象労働者の実労働時間が、有給休暇を含めると月の上限時間を少し超過し、有給休暇を含めなければ上限時間を全く超過しないので、時間外手当は発生しないはずなのですが、申立書の一文通りの実労働時間だと時間外手当を支給しなければならないのかなと思い、支給する予定でいるのですが。。。
有給休暇を取得しているので(その月は3日間取得しております)、本来であれば時間外手当を支給する必要はないんじゃないかなと思うのですが、私の認識がおかしいのでしょうか。
私の、申立書の一文の読解がおかしいのでしょうか。
説明が上手に出来ずに申し訳ありません。
質問を理解していただけるとよいのですが、説明がヘタクソで本当に申し訳ありません。。。
投稿日:2021/11/12 09:20 ID:QA-0109642
- B_Bさん
- 北海道/その他業種(企業規模 11~30人)
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ご質問の件
有給は、文面のとおり、出勤日数、実労働時間に含めて記載してください。
助成金のルールとなりますので、労基法とは異なるケースも少なくありません。
ただし、割増は発生しなくとも、法内残業分は、内訳書で、うち、法内残業〇時間と記載してください。
投稿日:2021/11/12 14:44 ID:QA-0109670
相談者より
ご回答ありがとうございます。
例えばなのですが、上限188.5時間の月に(弊社は一か月単位の変形労働時間制です)有給休暇も含めて計算すると190.5時間で、有給休暇を含めずに計算すると162.0時間の場合、私は残業代は発生していないと思っていたのですが、その認識自体は合っておりますでしょうか?
投稿日:2021/11/15 10:02 ID:QA-0109697参考になった
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