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有給付与時の出勤率の算出式について

年次有給休暇を付与する際の出勤率の計算式について教えて下さい。
(年間の所定労働時間-欠勤(有給除く)+遅刻+早退+外出時間の計)÷年間の所定労働時間×100 で正しいでしょうか? 宜しくお願いいたします。

投稿日:2008/01/09 15:07 ID:QA-0010956

ロウムタントウさん
福井県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

出勤率について

出勤率=出勤した日/全労働日となります。
出勤した日には、遅刻・早退した日、産前産後、育児・介護、業務上の傷病による休業期間、有給を取得した日が含まれます。
全労働日とは、総暦日数-所定休日です。
以上

投稿日:2008/01/09 21:06 ID:QA-0010960

相談者より

 

投稿日:2008/01/09 21:06 ID:QA-0034391参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

有給付与のための出勤率算定式

■以下、正確を期するためのご参考に、地方労働局のホームページから、労基法関係通達に基づく出勤率計算に関する説明を転載致します。
■計算式] 出勤率=出勤日数/全労働日
(注1)出勤日数とは、算定期間の全労働日のうち出勤した日数
(注2)全労働日とは、算定期間の総暦日数から就業規則等で定めた休日を除いた日数
※出勤日数には、休日出勤した日は除き、遅刻・早退した日は含めます。なお、出勤率の算定に当たっては、次のイ及びロの取扱いに注意が必要です。
イ. 全労働日から除外される日数
1. 使用者の責に帰すべき事由によって休業した日
2. 正当なストライキその他の正当な争議行為により労務の提供がまったくなされなかった日
3. 休日労働させた日
4. 法定外の休日等で、就業規則等で休日とされている日等であって労働させた日
ロ. 出勤したものとして取扱う日数
1. 業務上の負傷・疾病等により療養のため休業した日
2. 産前産後の女性が法第65条の規定により休業した日
3. 法に基づき育児休業または介護休業した日
4. 年次有給休暇を取得した日

投稿日:2008/01/09 22:28 ID:QA-0010961

相談者より

 

投稿日:2008/01/09 22:28 ID:QA-0034392参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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