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個別条件のフレックスについて

フレックスタイム制度を試験的に2名に導入する予定なのですが、
それぞれで条件が異なります。
(例えばAさんは1日6時間、Bさんは1日8時間など)

この場合、就業規則は大枠でいいとして、労使協定はどのように記載すべきでしょうか。
例えば、このような記載で問題ないでしょうか?

第一条 フレックスタイム制は、会社から指定された特定の従業員のみに適用する。
第二条 清算期間は1ヶ月、起算日は毎月1日とする。
第三条 清算期間における総労働時間は、個別に定められた1日当たりの時間に、当該清算期間における所定労働時間を乗じて得られた時間数とする。
第四条 1日当たりの労働時間は、個別契約にて定める。

…以下略

投稿日:2021/11/01 13:09 ID:QA-0109233

中小企業役員さん
東京都/広告・デザイン・イベント(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

以下、ご参考まで

第三条
・個別に定められた1日当たりの時間に、
→1日の所定労働時間(6時間又は8時間)に
・所定労働時間を
→所定労働日数を


第四条
→1日の標準労働時間は、1日の所定労働日数(6時間又は8時間)とする。

投稿日:2021/11/01 14:36 ID:QA-0109237

相談者より

具体的なご指摘ありがとうございます!両方書けばいいわけですね。参考になりました。

投稿日:2021/11/02 06:38 ID:QA-0109264大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、試験的といえども対象者にフレックスタイム制を適用される事に変わりはございません。

従いまして、労使協定につきましても、通常のフレックスタイム制と同様の内容を定められるべきです。

そうした観点から申し上げますと、厳密にいえばフレックスである以上1日の所定労働時間は決められませんので、「1日当たりの労働時間」ではなく「1日の標準労働時間」を定められる事が必要といえます。

投稿日:2021/11/01 20:54 ID:QA-0109258

相談者より

ご指摘ありがとうございます!たしかにおっしゃる通りですね。修正いたします。

投稿日:2021/11/02 16:48 ID:QA-0109297大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

絶対にこうでなければならないといった決まりなどはありませんので、基本的にはこの記載で問題はありませんが、適用社員が2名であれば、特定して記載しておけば分かり易いでしょう。

第一条 フレックスタイム制は、Aさん、Bさんに適用する。
第四条 1日当たりの標準労働時間は、Aさんについては6時間、Bさんについては8時間とする。

投稿日:2021/11/02 07:26 ID:QA-0109266

相談者より

ご回答ありがとうございます。たしかに直接対象者を書いてしまうのが1番分かりやすいですね。参考にさせていただきます!

投稿日:2021/11/02 16:47 ID:QA-0109296大変参考になった

回答が参考になった 0

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