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正社員とパートの年休付与日数の差が不合理な待遇にあたるのか

当社の正社員就業規則の年休付与日数は、
勤続1年目13日、2年目17日、3年目18日、4年目19日、5年目20日
となっています。

これとは別にパートタイマー就業規則では、
労基法通りの付与日数を定めています。

例えば、パートの所定労働日数が週5日の場合、
正社員と労働日数は変わらないことになりますが、
それぞれの就業規則によりパートの年休が
正社員より少ないことになっています。
(正社員は法定より多く付与しているため)

パートには法定日数を、正社員には法定を上回る日数を付与する場合、
不合理な待遇差となってしまうのでしょうか?

ご教授ください。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2021/10/28 17:54 ID:QA-0109160

ひろあさん
福岡県/販売・小売(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年次有給休暇の付与日数の取り扱いにつきましては、厚生労働省による同一労働同一賃金のガイドラインでも触れられておりません。

従いまして、パート社員が正社員とほぼ同様の業務に従事し労働時間や責任範囲等でも差が見られないようであれば年休付与日数の相違については不合理な格差とされる可能性がございますが、そうでない限りは付与日数に差があっても直ちに違法性があるものとはいえないでしょう。

投稿日:2021/10/28 20:02 ID:QA-0109165

相談者より

参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2021/11/01 10:25 ID:QA-0109217参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

不合理な待遇差、解消が必要

▼正社員、パートタイマーいずれも、週所定労働日数面の条件を満たしていながら、正社員が厚遇されているのは、不合理な待遇差となります。
▼不合理の解消には、正社員待遇の引下げか、パートタイマー待遇の引上げか、その双方かしかないので、よくご検討して下さい。

投稿日:2021/10/28 21:35 ID:QA-0109166

相談者より

参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2021/11/01 10:26 ID:QA-0109218参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

同一労働同一賃金のガイドラインでは、
法定外有休について、正社員とパートで勤続年数が同じであれば、待遇差を設けてはならないとしています。

ガイドラインが100%正しいというわけではありませんが、
少なくとも
待遇差の理由を会社として説明できないと不合理な待遇差ということになってしまいます。

投稿日:2021/10/29 09:37 ID:QA-0109173

相談者より

参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2021/11/01 10:26 ID:QA-0109219参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

主旨

同一労働同一賃金の主旨は差別待遇の禁止です。本件がただちに違法とはならないと思いますが、なぜ同じ就業日数でもパートは付与数が少ないのか、パートは正社員の指示で動いている、正社員は判断を担当しているというような、職務分掌の明確な違いが現実に実行できているのかが重要です。
実際にはベテランパートが正社員に指示を出していたり、正社員にもかかわらず能力や生産性でパートが引っ張っているような実態が無いということが前提です。

投稿日:2021/10/29 10:50 ID:QA-0109177

相談者より

大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2021/11/01 10:26 ID:QA-0109220大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

どのような待遇差が不合理であり、どのような待遇差が不合理ではないかに関する具体的な事例を示したガイドラインがあります。

その中で、会社が任意に与える慶弔休暇等のいわゆる法定外休暇の場合は、「短時間・有期雇用労働者にも、通常の労働者と同一の慶弔休暇の付与並びに・・・・行わなければならない」と示していますが、法定休暇である年次有給休暇に関しては何も触れられておりません。

よって、パート社員には法定日数を、正社員には法定を上回る日数を付与したからといって、直ちに不合理な待遇差であるとはいえず、基本的には問題はないでしょう。

ただし、パート社員にも正社員に準じて法を上回る日数を付与することは、むしろ望ましいことでもあります。

投稿日:2021/10/30 07:48 ID:QA-0109194

相談者より

参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2021/11/01 10:27 ID:QA-0109221参考になった

回答が参考になった 0

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