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コールセンターの36協定

地方にコールセンターを設立し、36協定を提出することとなりました。

コールセンターについては9:00~21:00が営業時間、土日祝日も運営することとなります。

勤務するパートスタッフについては、法定休日もシフトによって勤務することになるのですが、このような場合、36協定の休日労働させる
必要のある理由については、どのように記入すれば良いのでしょうか?

よくある記載は、臨時の受注等の文言ですが、臨時ではなく営業をしている場合の記載方法がよくわかりません。

ご教授いただければと思います。

投稿日:2007/12/28 11:48 ID:QA-0010916

*****さん
東京都/食品(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御社コールセンターの場合ですと、土日関係なく営業しているわけですから、まず就業規則上にて休日の規定を変更されるとよいでしょう(例えば原則土日、業務の都合により労働者によっては他の曜日を休日と定めるものとする等‥)。

そうすれば、そもそも休日労働自体の発生がなくなりますし、故に通常のシフトに関する協定上の休日労働の理由記載も必要がなくなります。

また何らかの事情でそのような規定が困難の場合には、休日も顧客対応の為稼動を要する等、協定にはありのままの理由を書けば問題ございません。

(※ちなみに、労基法上の休日労働に該当するのは、週1回の法定休日のみですので、日曜を法定休日とする場合には土曜・祝日に関しては休日労働の届出は必要ございません。)

投稿日:2007/12/28 12:52 ID:QA-0010921

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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