育児休暇と生理・看護休暇の併用
短時間勤務制度(勤務しない時間は無給です)を利用する3歳に満たない子を養育する労働者が、看護休暇や生理休暇を請求した場合、休暇はどのように整理すれば良いですか。例えば、所定労働時間が8時間の会社で、16時から18時(終業時刻)の2時間を育児休暇としている労働者が、1日の生理休暇(又は看護休暇)を請求したら、
①8時間の生理休暇(又は看護休暇)になりますか
②6時間の生理休暇(又は看護休暇)と2時間の育児休暇になりますか
宜しくお願いします。
投稿日:2007/12/20 18:23 ID:QA-0010856
- *****さん
- 神奈川県/公共団体・政府機関(企業規模 501~1000人)
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、一般企業の場合、休暇とは原則としまして暦日単位の取り扱いになりますので、文面のような「2時間だけの育児休暇」というのは概念上存在しません。
あくまで短時間勤務をしているということに過ぎず、休暇取得には当たらないといえます。
従いまして、文面のケースにつきまして看護(または生理)休暇を請求・付与した場合には、「短時間勤務となるその日全てが看護(または生理)休暇」となります。
(※「公務員」につきましては育児に関し「部分休業」という制度もあるようですが、あくまで特殊な制度の故、当方でも運用の詳細は存じ上げておりません。
上記はあくまで一般企業での取り扱いをご説明させて頂いたものとご了承下さい。
ちなみに、部分休業が認められるというのは当日勤務する事を前提にしているはずですから、勤務が全く無い日について法理論上の観点からしますと①の取り扱いになるのではないでしょうか‥)
投稿日:2007/12/21 00:35 ID:QA-0010860
相談者より
ポイントは「勤務することを前提にしている」というところであると理解いたしました。どうも有り難うございました。
投稿日:2007/12/21 10:09 ID:QA-0034353大変参考になった
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