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有期雇用契約者の雇止めで気を付ける事

現在70歳を超える有期雇用契約者がおります。体力がいる夜勤を伴う仕事です。年齢的に業務がきつくなったようで、仕事に集中できない様子がうかがえます。
雇入れは平成29年度後半です。
毎年、年度初めに1年の契約を行っており、現在4回目の更新を終えています。
体力的にも辛そうですし、大きな事故も心配です。
次回の5回目の更新はしないつもりです。
もちろん30日前にはご本人にも話を行います。
それ以外に何か雇止めで気を付けることはあるでしょうか。

投稿日:2021/10/04 15:13 ID:QA-0108183

人事若葉さん
岡山県/電機(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

雇用契約書の更新の判断基準のどれに該当して更新をしなのか、
文面の内容をよく説明すれば、問題はないと思われます。

文面からしますと、労働者の能力等に該当すると思われますが、
雇止め予告後に労働者が雇止めの明示の理由を請求した場合には、遅滞なく交付する必要があります。

投稿日:2021/10/04 17:44 ID:QA-0108190

相談者より

ご回答ありがとうございました。
ご本人としっかりと話を行い、納得いただけるように明確に説明を行いたいと思います。

投稿日:2021/10/05 14:19 ID:QA-0108246大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

まず契約更新可否の前に「年齢的に業務がきつくなったようで、仕事に集中できない様子がうかがえ」るのであれば、その際にしっかりと対応すべきです。
事故に至らずとも、事故につながりかねない能力(=体力)不足が見受けられるなら、休息を取るとか休暇や治療など対応を取らなければ業務継続が難しいことを、その際に話し合っておくことが非常に重要です。
そこまで緊迫した関係性ではなく話し合いの余地が十分あるのであれば、次年度の更新が厳しいことはできるだけ早めに警告しておいてはどうでしょうか。

投稿日:2021/10/04 22:28 ID:QA-0108203

相談者より

ご回答ありがとうございました。緊迫したほどではないのですが、本人はとても仕事熱心で、仕事を休むことは悪い事といった価値観です。もう少しご自愛頂ければと感じています。

投稿日:2021/10/05 14:25 ID:QA-0108247大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、70歳を超える高齢者であれば当人の身体状況も踏まえながら勤務してもらうべきですし、客観的に見て労務提供が困難であれば安全配慮義務を果たす上でも無理な勤務は回避させるのがむしろ当然の措置といえます。

従いまして、ご文面の通り30日前に丁寧な事情説明をされた上で雇い止めされる分につきましては、差し支えないものといえるでしょう。

投稿日:2021/10/04 22:55 ID:QA-0108206

相談者より

ご回答ありがとうございます。気持ちだけは十分お若いので、若い従業員に負けていられないと頑張れているんだと感じます。事故の危険等も含めてしっかりと話合いを重ねたいと思います。

投稿日:2021/10/05 14:28 ID:QA-0108248大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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