無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

ハラスメント問題か否か

こんにちは。
お世話になっております。

今回の相談は上司の対応についてです。
総務部長の立場である方が、何でもメールやチャットで要件を済ませているのですが、その場感が土日や深夜に及んでいます。
緊急を要することであれば致し方ないと相談者も納得はしておりますが、業務中の報告や確認事項まで時間外に対応されているというのです。

そもそも、その総務部長と相談者は上手くいっていないことで昨年、相談者が不眠症になったり、体調を崩して休息が必要になったりということがあり、相談者も心身的に追われてしまったという経緯があります。

総務部長としてあるまじきこともあり、解決しているかとお漏れていましたが、メールやチャットでまた精神的に追われているというものです。
ハラスメントとして訴えたいというのが相談者の気持ちです。

就業時間は9:30-18:00ですが、弊社は就業時間は7.5hを守っていればイレギュラー勤務ができる仕組みになっていますので、時間前からメールやチャットは日常的に行われています。
しかし、22時や23時、朝の6時代または土日のソア長や深夜等に緊急でない業務について連絡が届くのは対応として間違えていると思っています。
また、連絡の内容もかなり細かい内容まで問われることが多く、そのことについても精神的な問題であると言っております。

このような対応について問題視してもよいのか、あらためて内容を確認しますと問題にすることが良いと思っていますが、どのように会社に伝えるべきが良いか、ハラスメントとして取り扱えるのかを再確認したく、ここで相談をさせていただきました。


今回に限らず、今後の社内の対応として望ましい行動をしたく、ご回答をいただけますと幸いです。
相談者は、以前の事を思い出したり、その総務部長の態度も酷いということで、(顔を観ずに話したり挨拶をしても買わせないという状態であるようです。)それから眠れない日を送っているということが現状です。

以上の件、回答をよろしくお願いいたします。

投稿日:2021/10/03 13:20 ID:QA-0108157

angel sさん
東京都/販売・小売(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ハラスメントに対する相談窓口を設け、就業規則等で周知することが会社の義務となっています。
まず、ハラスメント相談窓口がどこになっているのか確認してください。

ご質問の内容は、問題視すべき事案です。

投稿日:2021/10/04 09:45 ID:QA-0108164

相談者より

ありがとうございます。
相談窓口はあるのですが、総務部長ということでできないと考えているようです。
本人の気持ちも理解できますが、他の人も同じようなことがあるかもしれませんので、迅速な対応をいたします。
ありがとうございました。

投稿日:2021/10/04 11:37 ID:QA-0108180大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

ハラスメント

状況整理が必要です。
①対応内容にハラスメントがあること
②対応時間がハラスメントに該当すること
以上の別の問題を同時に考えるのは無理ですから、まずは内容について、ハラスメント委員会を開催して検討することになります。パワハラ条件に該当するかどうか含め、対応は会社の義務です。感情的、恣意的な結論にならないよう、外部委員も交えるなどすべきでしょう。
②メールなので時間外に送ること自体はハラスメントとは言いにくい気がします。しかし即レスを要求するなどであれば話は別ですので、時間外に単に送信しているだけなのか、やり取りを強要しているかを確認して下さい。
判断は実際の具体的事案に拠り決まっていきます。

投稿日:2021/10/04 09:58 ID:QA-0108165

相談者より

ありがとうございました。
情報の整理をして、迅速な対応を進めたいと思います。
丁寧なメッセージ内容で助かりました。
ありがとうございました。

投稿日:2021/10/04 11:35 ID:QA-0108179大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

何でもメールやチャットで要件を済ませてしまう、というところに総務部長(管理職)としての資質が疑われる懸念も無くはないですが、就業時間(9:30~18:00)外や休日、深夜等に業務に関連するメールやチャットを行なうこと自体は特に問題はありません。

ただし、従業員には就業時間外に当該メールやチャット等を開封・確認する義務はありません。

なぜならば、その時間帯等は労働時間ではなく、あくまで自由な時間だからです。

そこのところを、総務部長氏によく自覚させ、かつ、メールやチャットなども就業時間内に行なうよう徹底させるべき(本来は、これが普通)であり、問題視してもよいのかなどと悠長なことをいっている場合ではございません。

企業にとって、社員は大事な戦力・宝です。相談者が精神的に壊れてしまう前に、早急に手を打たないと、大事な戦力を失ってしまうことにもなりかねません。

企業には労働者の安全と健康に配慮する義務があり、相談者が精神的に壊れてしまえば、安全配慮義務違反に問われ、損害賠償責任を問われる可能性も否定できません。

早急に改善を図ってください。

投稿日:2021/10/04 10:11 ID:QA-0108168

相談者より

回答ありがとうございます。
安全配慮義務、確かに忘れてはならないことでした。
企業としての対策をとって行くことを迅速にしたいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2021/10/04 11:34 ID:QA-0108178大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

パワハラ防止法に基づき社内規定を設け、相談を受けやすい環境を

▼インターネットやスマートフォンの普及に伴い、利便さの半面、いつでもどこでも連絡がとれる環境になってしまい、自宅どころか旅行やレジャーの最中でも業務の連絡をすることが可能になってしまっています。
▼契約上の根拠なく時間外労働をさせれば違法となりますし、時間外労働をさせた時間について会社は残業代を支払う義務が発生します。
▼これが深夜や休日であれば、通常の労働形態であれば労働基準法上、時間外労働や休日出勤になり、所定の割増賃金を支払う必要がでてきます
▼これをうまく活用すれば、働き方改革の一環としてテレワークなどを推進することにもなるのですが、業務時間内は会社で、それ以外は電話やメールで対応ということになると、まさに24時間365日が「ワーク」になってしまいます。
▼通称パワハラ防止法では、パワハラについて(1)優越的な関係を背景とした言動(2)業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの(3)労働者の就業環境が害されるもの――と定義づけています。
▼上司と部下という関係で、緊急性を要しない用件であるにもかかわらず、休日や深夜に業務を行わせることにより就業環境が害されているといえる場合、パワハラになりえます。
▼防止法では、従業員から企業がパワハラの相談を受けた場合には、適切に対応できるような体制などを整えておかなければならないこと、パワハラについて相談した従業員への不利益な取り扱いを禁止していることなどを定めています。
▼会社として、防止法に基づき、社内規定を設け、相談を受けやすい環境を作ることが必要です。

投稿日:2021/10/04 10:26 ID:QA-0108172

相談者より

回答ありがとうございます。
丁寧かつ分かりやすい内容で理解ができました。企業としての対策をとって行くことを迅速にしたいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2021/10/04 11:32 ID:QA-0108177大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、厚生労働省によりますと、職場のパワーハラスメントとは、「職場において行われる①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるものであり、①から③までの3つの要素を全て満たすもの」と定義されています。そして、「労働者が通常就業している場所以外の場所であっても、労働者が業務を遂行する場所であれば、職場に含まれる」ものと示されています。

文面内容を拝見する限り、当事案がこうした職場のパワーハラスメントに該当する事は明白であるといえるでしょう。仮に勤務時間がある程度自由になっているとしましても、深夜や早朝にメール送信され相手に迷惑をかける行為が認められるはずもございません。まして、総務部長といった職責であれば、その責任は極めて重大であるものといえます。

従いまして、会社としましては早急に総務部長に事情聴取を行われた上で、正式にパワハラ事案としまして当人への謝罪と共に御社就業規則に基づき制裁措置を科されるべきといえます。

投稿日:2021/10/04 23:16 ID:QA-0108208

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。