半休使用時の残業ルールについてアドバイスを下さい。
半休使用時の残業について、ご教示下さい。
①半休使用時の残業について、いわゆる定時を過ぎた場合に「半休の時間+実労働時間=8時間」を超えた場合についても割増賃金を付与するという項目を盛り込みたいと考えております。
その場合就業規則には「半日有給休暇と実労働時間が合わせて8時間を超えた場合は、法定外残業と同じく割増賃金を付与するものとする」と記載すれば問題無いでしょうか。
②また、弊社では変則労働時間制度を取り入れており、勤務が7時間半・8時間・9時間(全て別途休憩が1時間)の3パターン御座います。
その場合は、法定外労働というのはどう適用されるのでしょうか。7時間半が元々の勤務時間である場合、7時間半を超えた分から法定外労働となるのでしょうか。9時間の場合は8時間を超えた分が法定外労働となるのでしょうか。
以上となります。
どなたかアドバイスを頂ければと存じます。
宜しく御願い致します。
投稿日:2021/09/30 14:48 ID:QA-0108118
- やまとまるさん
- 愛知県/食品(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
①ご質問の内容でも問題ありませんが、②を拝見すると、7時間半もあり、公平性が保たれるか再
検討も必要だと思われます。その他の選択肢としては、実働が8時間を超えたら割増賃金を支給する。あるいは、所定労働時間を超えたら割増賃金を支給するといったものがあります。
②変則労働時間制とはどのようなものでしょうか?
1ヶ月変形など労基法で定められたもの以外、所定労働時間が8時間を超えることはできません。
法定外労働というのは、8時間を超えた時間です。
ただし、1ヵ月変形労働時間制であれば、1週平均40時間以内のシフトであれば、1日9時間のシフトも可能であり、9時間を超えたところから割増賃金が発生します。
投稿日:2021/09/30 17:09 ID:QA-0108120
相談者より
一ヶ月単位の変形労働制を取っています。
どちらのご意見も大変参考になりました。ありがとうございます。
不公平感は拭えませんが、弊社の業務都合上完全な公平は難しい事情があり、不公平より個人の益を優先する方向で調整を進めています。
投稿日:2021/10/01 11:13 ID:QA-0108131参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
法定外労働の定義
▼8時間労働制は、休日を除き、労働者に、1日に8時間、即1週間に40時間を超えて労働させることを禁じる制度ですが、時間帯を指定するものではありません。
▼8時間というのは実働時間を指します。従い、所謂、半休時間はカウントされません。その上で、実働時間が、8時間を超えるか否かが、法定外労働の有無を決めることになります。
投稿日:2021/09/30 17:58 ID:QA-0108122
相談者より
回答有難うございます。
制度について、理解が深まりました。
現在半休制度の導入を提案する段階であり、出来るだけ労働者に有利な内容をまずは盛り込みたいと考えております。その為、半休も勤務時間とし、割増賃金が発生しやすい特例措置を付けたいと考えています。
投稿日:2021/10/01 11:15 ID:QA-0108132参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
①労基法は実労働時間主義を採っておりますので、時間外割増賃金の支払い対象となるのは、あくまで実労働時間が8時間を超えた場合であって、「半休の時間」はカウントする必要はありません。
②法定時間外労働とは、あくまで8時間を超えて働いた場合を指します。
所定労働時間が7時間半であれば、8時間までは法定内労働として100%の賃金、8時間を超えれば、法定外労働として125%の賃金ということになります。
ただし、就業規則に「労働時間が7時間半を超えれば、その超えた時間につき125%の賃金を支払う」と記載があれば、法定内・外に係わらず125%の支払いが必要です。
投稿日:2021/10/01 10:20 ID:QA-0108130
相談者より
回答ありがとうございます。
実例も含めて、大変助かります。
一文の導入と制度の提案に使用させて頂きます。
投稿日:2021/10/01 11:17 ID:QA-0108133参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
①半休に限定せず実働8時間越えは割増しとしてはいかがでしょうか。
②変則労働時間制が不明ですが、「一ヶ月単位変形労働時間制」であれば所定労働時間設定に拠っては可能です。週40時間を超えた分が割増しとなります。
投稿日:2021/10/01 13:52 ID:QA-0108138
相談者より
回答ありがとうございます。
実労働時間が8時間を超える場合に限定してしまうと、半休を利用した際に従業員に割増賃金がまず間違いなく発生しないというデメリットが発生してしまう為「半休も休養という業務」という解釈のもと、半休も実労働時間と同じような考えで、合算して8時間という考えが出来ないかと考えております。
ご指摘の通り「一ヶ月単位変形労働時間制」を採用しております。
参考にさせて頂きます。
ありがとうございます。
投稿日:2021/10/01 14:48 ID:QA-0108142大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、①につきましては、法令内容を上回る労働者に有利な規定となりますので差し支えございません。記載内容についても特に問題はないものといえます。
②につきましては、恐らくは労働基準法上の「変形労働時間制」を指しているものと思われますが、そうであれば、変形期間内で週平均で法定労働時間(=週平均40時間)以内に収まっていれば、1日の労働時間数にかかわらず原則として時間外(法定外)割増賃金は発生しません。但し、当初の勤務予定時間を変更した結果1日8時間または週40時間を超えた場合には時間外割増の対象となります。
また、労働基準法上の「変形労働時間制」ではなく、単に日によって労働時間数が異なるだけという意味の制度でしたら、1日8時間または週40時間を超えた時間について時間外(法定外)割増賃金の支給が必要となります。
投稿日:2021/10/01 20:07 ID:QA-0108148
相談者より
ご回答ありがとうございます。
基本的には、労働者に有利であれば、といったところなんですね。大変参考になります。
ご指摘の通り「一ヶ月単位変形労働時間制」を採用しております。7時間半ヤ9時間が実労働時間の時期もあるものですから、採用の際には上層部と打ち合わせをしながら進めたいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2021/10/04 10:21 ID:QA-0108171大変参考になった
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