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私傷病欠勤中の休業補償と健保給付

当社では私傷病による欠勤中の休業補償として「基準内賃金-傷病手当金」を
”特別賞与”という名目で補填しています。
特別賞与の支給は”毎月分割立替”という方法で、毎月の傷病手当金相当額と併せて立替払いをし、1回/半年の賞与時に所得計上しています。(就業規則ではなく内規として定めたところで運用しています。)
健康保険法上からすると、この”特別賞与”は毎月の給与とみなされ、本来の傷病手当金は特別賞与を差し引いた額になるという解釈になりますか。
現状では当該期間中の賃金支給はしていないという証明をしています。
やはりこれは健康保険法に抵触するという事になるのでしょうか。

また、欠勤中の休業補償というのは、一般的にはどの様な形で補償されている事が多いのでしょうか。

当社はうつ病による欠勤者数が多い為、会社補填も減少させる方向で検討していますが、それ以前に法律に抵触している可能性がかなり高い為、制度の見直しを急がなければならないと思っています。

投稿日:2007/12/13 21:16 ID:QA-0010810

*****さん
東京都/機械(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の特別賞与の件ですが、その内容から賃金不足分の補填であることは明白といえます。

従いまして、控除の対象となる健康保険法上の「報酬」とみなされますので、ご指摘の通り、「本来の傷病手当金」は「特別賞与を差し引いた額」になります。

賃金扱いを避ける為に就業規則に規定していないものと思われますが、たとえ規定がなくとも実態判断で報酬とみなされますので、このような取り扱いは法令違反になってしまいます。

ちなみに報酬に該当しない支給内容とするならば、恩恵的な見舞金を臨時に支給する程度でしか認められないものといえます。

私見ですが、私傷病による休業の場合ですと、業務上の傷病と違い労務不能に関して会社に責任があるわけではないですし、無理に賃金の全額補償を考える必要はないものといえるでしょう。

今年4月から傷病手当金の支給額も標準報酬日額の3分の2にアップしたこともございますので、御社でも補填減少を念頭に置かれているということでしたら、現行の制度は当然見直し(というか、廃止)すべきといえます。

投稿日:2007/12/13 22:43 ID:QA-0010811

相談者より

 

投稿日:2007/12/13 22:43 ID:QA-0034333大変参考になった

回答が参考になった 0

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