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歩合制の算定基礎届提出について

社会保険定時改定について質問させていただきます。

3月まで30万円の固定給与を支給しており、4月以降全額歩合制の給与支給となった場合、報酬月額はどのように算定されますでしょうか。
ちなみに
4月 45万円
5月 35万円
6月 38万円 の歩合給を支給した場合
固定給は一切ありませんので月額変更にはあたらないと認識しておりますが、
9月以降も3月までの標準報酬月額を継続する?ということになるのでしょうか。
ご指南くださいませ。

投稿日:2021/09/28 12:10 ID:QA-0107994

Mina212さん
東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

4月から給与体系の変更となりますので、
4~6月の給与で2等級以上変更があれば、月額変更の対象となります。

投稿日:2021/09/28 17:35 ID:QA-0108015

相談者より

ご回答ありがとうございました。
あちこち調べてみたのですが、該当するものがなかったので、大変助かりました。
月額変更届提出ということで、早速処理させていただきたいと思います。

投稿日:2021/09/29 08:54 ID:QA-0108045大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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