帰国できなくなった社員の源泉所得税
コロナ感染拡大に伴い、インドへ私的理由で一時帰国していた従業員(インド人、日本での就労許可があり、日本で長く働いています)が日本へ入国(帰国)できなくなっています。もともと在宅勤務でしたので、引き継続きリモートで仕事はしておりますので、給与を支給しています。
海外滞在が183日を超えると非居住者になり、源泉所得税の率が変更になると聞いたことがあるのですが、何か対応が必要でしょうか。
投稿日:2021/09/10 14:30 ID:QA-0107546
- Tさん
- 神奈川県/販売・小売(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
非居住者となるのは、183日ではなく、1年間を超えた場合です。
非居住者となった場合には、日本では所得税は発生しないということになります。
投稿日:2021/09/10 15:17 ID:QA-0107563
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2021/09/17 17:51 ID:QA-0107773大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
非居住者
税務の専門ではありませんが、国税庁HPによれば「居住者」とは、国内に「住所」を有し、又は、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人をいい、「居住者」以外の個人を「非居住者」とのこと。
居住者が日本国内で稼得した「国内源泉所得」は課税対象だそうです。
投稿日:2021/09/10 22:28 ID:QA-0107583
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2021/09/17 17:52 ID:QA-0107774大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、183日という数字につきましては、外国によっては183日を超えて滞在すると課税対象になる場合もある為、注意が必要とされているものです。
インドにもそうした183日ルールがあるようですが、当事案に関しましては、給与はリモートワークであっても現地の仕事ではなく日本国内の業務で支給されている事からはな影響は及ばないものと考えられます。
その他詳細に関しましては、海外事情に精通されている税理士にご確認下さい。
投稿日:2021/09/12 09:57 ID:QA-0107597
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2021/09/17 17:52 ID:QA-0107775大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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