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振替出勤の雇用調整助成金について

当社は派遣会社で、自動車部品関連企業へ人材を何社かに派遣しております。

9月に休業を打診されており、

A社は9月に2日間休業して、11月の土曜日に振替
B社は9月に4日間休業して、振替の予定だけど日付は未定
C社は9月に4日間休業して、来年1,2,3月に振替予定

雇用調整助成金での対応を考えているのですが、
B社C社は申請可能でしょうか。

投稿日:2021/09/09 11:35 ID:QA-0107447

BANBANさん
愛知県/その他業種(企業規模 31~50人)

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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

振替えは、労働日と休日を入れ替えるだけですので、

休業にはあたらず、雇用調整助成金の対象とはなりません。

休業させて、休業手当を支給した日が雇用調整助成金の対象となりえます。

投稿日:2021/09/09 18:59 ID:QA-0107470

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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