無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

雇用形態変更に伴う法定有休その他の取扱いについて

このたび、契約社員として1年4ヶ月超に渡って継続勤務していたものが、正社員に雇用形態が変更となります。
仔細は次の通りです。

------------------------------
2006年7月xx日契約社員としてA氏を採用(契約期間 7月xx日~9月30日)
・・・・A氏との契約継続(2回目以降は期間3ヶ月にて更新)
2007年12月31日A氏との契約期間満了
2008年 1月 7日A氏を(正)社員として採用(2007/11/29採用内定通知発行済み)

※2008/1/1~2008/1/6の期間 雇用契約関係はなし。
 (2008年の月初1日目が1月7日となるため、採用日をそれに合わせたもの)
※契約社員については「派遣従業員就業規則」、社員については「従業員就業規則」が適用されます。
 (雇用契約書も正社員に変更となることにより改める)
※A氏の出勤率は80%以上となります。
※当社の事業年度は4月となります。
------------------------------

1.法定有休の貸与について
この例の場合、A氏は一旦退職扱いとなり、2008年1月に正社員となるにあたって適用される法定有休は、ゼロクリアされた上で6ヶ月勤務後に付与されるものとなるのか、契約社員の雇用期間も考慮された入社2年目のものが適用されるのか、どの様に考えればいいでしょうか?
※就業規則上4月~9月入社の者については10日の法定有休のほか、入社月によって法定外有休が2~6日付与されます。

2.健保・厚生年金の標準月額届け
雇用契約の形態は変更となるものの、給与は連続して支給される形となります。
このことより、特に2007年12月31日を退職として扱わず、1~3月の実支給給与に基づく4月に「月額変更届」による方法で問題ございませんか?

その他、この例のような場合に留意すべき事項等ございましたらご教授いただければ幸いです。

投稿日:2007/12/06 15:27 ID:QA-0010726

jajaduruさん
京都府/その他業種(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の方ですが、結論から申し上げますと、1.2共退職扱いはせず契約社員の期間も通算して計算等を行う事が妥当というのが私共の見解になります。

さらに言えば、正社員としての雇用契約開始日は1月7日ではなく1月1日とすべきです。

1月1日から6日までは業務が無い、つまり休日ということで7日からの契約にされたのでしょうが、そもそも休日と言う考え方自体が雇用関係の上に成り立っているものですし、休日の期間を省いて契約を遅らせ退職扱いとするのは従業員にとって勤務の通算等で不利益になりかねませんし、明らかに合理性に欠ける措置といえます。

従いまして「1月1日~6日までの間も雇用関係は継続しているが、休日で就労はしていない」と考えなければいけません。

投稿日:2007/12/06 23:33 ID:QA-0010739

相談者より

早々にご回答いただきありがとうございました。大変参考になりました。
アドバイスに従い、正社員としての雇用契約開始日も変更する方向で社内調整行ないたく考えます。

投稿日:2007/12/07 09:15 ID:QA-0034304大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード