子どものための遅刻は正当な理由にあたりますか
子どもが低学年のため、登校してから出勤し、毎日30分の遅刻をする職員がいます。これは正当な理由にあたりますか。
また、正当な理由に当たらない場合、規則に沿ってけん責や減給をすることはできますが、それでも遅刻をやめない場合、職位を下げるや身分を正職員ではなく、パート職員にすることはできるのでしょうか。30分の遅刻のため、業務には支障が出ています。
投稿日:2021/09/02 15:13 ID:QA-0107163
- コキアさん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
一定期間の遅出出社を検討する余地は?
▼家庭事情によって本人が見送らざるを得ない場合も結構あるのではないですか。状況が許せば、シッターさんに依頼できればよいのですが・・・。
▼GPSは携帯会社やセキュリティ会社、GPSだけのサービス会社へ依頼する手もあります。然し、一定期間、30分程度の遅出を認めるなどの配慮余地はないものですかね。
投稿日:2021/09/02 16:37 ID:QA-0107168
相談者より
早速の回答ありがとうございます。ほかの職種でも子どもを理由にシフトへの配慮があります。一定期間を定めるという選択もありますね。検討してみます。
投稿日:2021/09/03 07:26 ID:QA-0107192大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
会社が認めた勤務時間変更以外に、勝手に遅刻するのは就業規則での服務規律違反なのではないでしょうか。正当かどうか背景や手続きを基に貴社が判断することになります。
職位を下げるには理由があり、懲戒を人続く薦めなければなりません。まず違反行為に対し、会社や上長がどんな指導をし、どのように本人が対応や反省するかなど、明確に記録を残して懲戒を進めて下さい。
投稿日:2021/09/02 16:48 ID:QA-0107171
相談者より
早速の回答ありがとうございます。法人としての経営の日が浅く、また、職員と管理職との距離感が近いため、なかなか難しい点もあります。これをよい機会ととらえ、考えてみたいと思います。
投稿日:2021/09/03 07:30 ID:QA-0107193大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
会社として、該当する制度がなければ、注意・指導、懲戒処分等可能ですが、
本人の能力等にもよりますが、一度よく話あってはいかがでしょうか?
あとは会社のスタンスと考え方になりますが、
例えば、
正社員短時間制度、時間単位の年休制度、フレックスタイム制などの導入を検討するかどうかです。
業種にもよりますが、上記のことが無理であれば、退職かパートに契約変更という選択肢になってきます。
投稿日:2021/09/02 16:53 ID:QA-0107173
相談者より
早速の回答ありがとうございます。法人の規模が小さく、短時間正社員やフレックス制の導入は難しいです。一人一人に合わせた働き方を考えていってあげたいですが、その体力が法人にないところが悩みどころです。
投稿日:2021/09/03 07:41 ID:QA-0107194大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、育児介護休業法上で時差勤務等の配慮が必要とされているのは、3歳未満の子を養育する労働者とされています。さらに、小学校始期に達するまでの子の場合ですと、同様の措置について努力義務が課されています。
従いまして、当事案につきましては既に小学校へ入学されている子のようですので、時差勤務を認める必要性はないものといえます。
但し、いきなり違反行為に対し処分するというのではなく、まずは当人と面談を行って詳細事情を確認されるべきといえます。何らかの特別な事情がある事も考えられますし、単なるルーズな遅刻とは異なる可能性がございますので、個別事情に応じた配慮等も視野に入れておかれるべきでしょう。
投稿日:2021/09/02 18:08 ID:QA-0107180
相談者より
早速の回答ありがとうございます。
就学前のお子さんのいる職員には、それなりの配慮をしています。子育て中の職員が多いので、すべての職員の希望を聞くことが難しいです。どこで線引きをしていくのか、ルールを定めていく必要性を感じています
投稿日:2021/09/03 07:56 ID:QA-0107195大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
いくら子供が低学年とはいえ、当該職員の遅刻によって業務に支障がでている以上、毎日30分の遅刻に正当性はありません。
けん責とは、一般に始末書を提出させ、将来を戒めるものと定義づけられますが、始末書をいくら提出させたところで、当該職員にしてみれば、始末書さえ提出しておけば大丈夫といった「安堵感」しか残らず、効果は期待できませんし、その時間分に対する減給をしたところで、本人がそれで納得すれば今後も遅刻は続くでしょう。
毎日30分の遅刻が業務に支障が出ていることをしっかり伝えたうえで、毅然とした対応をとる必要があります。
職位を下げるのであれば、就業規則に根拠が必要になり、身分を正職員からパート職員に変更する場合は本人の同意が必要になります。
そこら辺を踏まえて、本人としっかり話し合ってください。
投稿日:2021/09/03 09:32 ID:QA-0107202
相談者より
回答をありがとうございます。
管理者としての毅然とした姿勢が大事なのですね。本人は職位の変更やパートへの転換は望まないかもしれません。就業規則には降格の規定がありません。今後のことを考え、規則の見直しも考えていきたいです。
投稿日:2021/09/03 10:25 ID:QA-0107207大変参考になった
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