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フレックスタイム制と所定労働時間外勤務の免除について

現在、フレックスタイム制の利用可能対象者に
短時間勤務制度利用者を追加しようと検討しております。

現行、短時間勤務利用者は
「所定労働時間外勤務の免除」の申請が
短時間勤務の申請と同時に出来る
ルールとなっておりますが、
フレックスタイム制を利用する短時間勤務者の場合でも
「所定労働時間外勤務の免除」が同時適用されるという
う認識は異なっておりますでしょうか。

フレックスタイム制を利用する短時間勤務者の場合は
1日の標準労働時間:6時間or7時間
清算期間における総労働時間:清算期間における総労働時間は、
1日6時間or7時間に当該期間中の所定労働日数を乗じた時間。
精算期間は1ヶ月の想定です。

清算期間における総労働時間=所定労働時間だと考えており
フレックスタイム制を利用する短時間勤務者(7時間勤務)の場合
「所定労働時間外勤務の免除」を申請する事で
例えば、7時間×20日=140h/月以上の勤務の免除を申請することが
出来るものだと思っております。

しかしながら、現行の規程には、
「所定労働時間外勤務の免除を適用するものは、
フレックスタイム制の適用除外とする。」との文言がある為
上記、認識が合っているのであれば、
内容の変更が必要なのですが、認識は異なっていますでしょうか。

投稿日:2021/08/31 16:31 ID:QA-0107069

マイキーさん
神奈川県/家電・AV機器・計測機器(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

フレックス対象者は労使協定で決めることになりますから、

所定労働時間外勤務の免除を適用するものもフレックス対象者にするのであれば、ご認識のとおりとなります。

そして、所定労働時間外勤務の免除を適用するものは、フレックスタイム制の適用除外とする。
といった規定を削除する必要があります。

投稿日:2021/08/31 18:21 ID:QA-0107078

相談者より

ご回答ありがとうございます。
重ねてのご質問となり失礼いたします。

社内で検討している中で、
フレックスタイム制は、始業・終業時刻を対象社員に委ねた制度であり、上司が出社時間・退社時間の指示をすることが出来ない(=そもそも残業命令が出来ない)ものである為、フレックスタイム制と所定労働時間外勤務の免除が同時利用という考え自体がそぐわないというご意見も一部ありますが、上記の考え方が、一般的なのでしょうか。

以下のように、所定労働時間の定義が「時間帯」と「時間数」とで異なりますが、どちらの場合でも「所定労働時間外勤務の免除」の適用を可能とするという考え方はあまり一般的ではないのでしょうか。

●短時間勤務者
○○:○○~○○:○○
例)9:00~16:00
➡この時間帯以外の労働の免除
 既に育児事由の場合は適用を認めてます。

●短時間フレックス勤務者
清算期間における総労働時間は、1日6時間or7時間に当該期間中の所定労働日数を乗じた時間
例)7時間×20日=140h/月
➡この時間数以上の労働の免除

以上、よろしくお願いいたします。

投稿日:2021/09/02 14:26 ID:QA-0107160参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、短時間勤務と所定労働時間外勤務の免除が同時に可能とされるのは、法令上ではいわゆる育児短時間勤務をされる方の場合になります。

但し、一般的な短時間勤務であっても、会社が任意で同時申請を可能とされる事は労働者に取りまして有利な措置となるので問題ございません。

そして、フレックスタイム制でもこうした措置に変わりはございませんので、挙げられた文言に関しましては削除される事が求められます。

投稿日:2021/09/01 18:05 ID:QA-0107112

相談者より

ご回答ありがとうございます。
重ねてのご質問となり失礼いたします。

社内で検討している中で、
フレックスタイム制は、始業・終業時刻を対象社員に委ねた制度であり、上司が出社時間・退社時間の指示をすることが出来ない
(=そもそも残業命令が出来ない)ものである為、フレックスタイム制と所定労働時間外勤務の免除が同時利用という考え自体がそぐわないというご意見も一部ありますが、
上記の考え方が、一般的なのでしょうか。

以下のように、所定労働時間の定義が「時間帯」と「時間数」とで異なりますが、どちらの場合でも「所定労働時間外勤務の免除」の適用を可能とするという考え方はあまり一般的ではないのでしょうか。

●短時間勤務者
○○:○○~○○:○○
例)9:00~16:00
➡この時間帯以外の労働の免除
 既に育児事由の場合は適用を認めてます。

●短時間フレックス勤務者
清算期間における総労働時間は、1日6時間or7時間に当該期間中の所定労働日数を乗じた時間
例)7時間×20日=140h/月
➡この時間数以上の労働の免除

以上、よろしくお願いいたします。

投稿日:2021/09/02 14:23 ID:QA-0107159参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「フレックスタイム制は、始業・終業時刻を対象社員に委ねた制度であり、上司が出社時間・退社時間の指示をすることが出来ない(=そもそも残業命令が出来ない)ものである為、フレックスタイム制と所定労働時間外勤務の免除が同時利用という考え自体がそぐわないというご意見も一部ありますが、上記の考え方が、一般的なのでしょうか。」
― 確かに上司が出社時間・退社時間の指示をすることは出来ませんが、事実上残業の要請が全く出来ないという事ではございません。例えば、時間は指定されなくとも、ある仕事について月内に完了してもらいたいといったような業務指示をされる事は可能ですし、通常の月内の勤務時間数で処理出来ない量であれば出退勤の時刻は自身で決められますが結果的に残業は不可避ともいえます。所定労働時間外勤務の免除となれば、残業自体が一切出来ない以上こうした業務指示も認められない事になります。
 つまり、適用の場面はごく限られてきますが全く無意味というわけでもございませんし、いずれにしましても所定労働時間外勤務の免除を否定する必要性まではないものといえます。

勿論、下段で示されたいずれの場合でも「所定労働時間外勤務の免除」の適用を可能とする事で何ら問題はございません。

投稿日:2021/09/02 19:47 ID:QA-0107189

相談者より

ご回答をいただきありがとうございます。
参考にさせていただきます。

投稿日:2021/09/08 09:45 ID:QA-0107390参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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