従業員の給食代
弊社では、職場内に食堂があり、食数を把握して給料計算時に控除しております。
例えば、500円税込を5回食したら、そのまま2500円を控除する。
この方法で、あっているのでしょうか?
ご教示ください。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2021/08/20 20:55 ID:QA-0106691
- 63hr42hさん
- 埼玉県/医療・福祉関連(企業規模 31~50人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、こうした賃金控除に関しましては、労働基準法上の賃金全額払いの原則に反しますので、そのままでは認められません。基本的には別途徴収するといった対応になります。
どうしても控除されたい場合ですと、労使協定を締結し具体的な控除の内容についてきちんと定めておく事が必要です。
投稿日:2021/08/23 09:33 ID:QA-0106711
相談者より
回答、ありがとうございます。労使協定を結びます。
投稿日:2021/08/28 10:04 ID:QA-0106964大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
控除は不要と推測
▼社員に支給する食事は、次の二つの要件をどちらも満たしていれば、給与として課税されません。
(1)社員負担が食事価額の半分以上であること
(2)会社負担が1カ月当たり3,500円以下(消費税除く)であること
▼従い、状況を推測しますと、500円の税金控除は不要だと思われます。
投稿日:2021/08/23 10:22 ID:QA-0106718
相談者より
回答、ありがとうございます。労使協定を結びます。
投稿日:2021/08/28 10:07 ID:QA-0106966大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
まず、食事の価額がいくらで、そのうち従業員の負担分がいくらかによります。
例えば、
従業員が全額負担しているようであれば、課税されませんので、控除ではなく、
前月分の食事立て替え払いの精算となります。
実務的にどのように対応するかは、給与システムの会社に確認してください。
以下、2つの要件をみたしておれば、課税されないとしています。
(1)従業員が食事の価額の半分以上を負担していること。
(2)次の金額が1か月当たり3,500円(消費税及び地方消費税の額を除きます。)
以下であること。
(食事の価額)-(役員や使用人が負担している金額)
投稿日:2021/08/23 10:31 ID:QA-0106719
相談者より
回答、ありがとうございます。労使協定を結びます。システムの確認もしてみます。
投稿日:2021/08/28 10:08 ID:QA-0106967大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
給与からの天引きであれば労働者の過半数を代表する労働者との書面の控除協定が必要です。
尚、条件を満たせば昼食代は非課税となり得ますので、状況確認されてはいかがでしょうか。
投稿日:2021/08/23 11:44 ID:QA-0106728
相談者より
回答ありがとうございます。労使協定を結びます。
投稿日:2021/08/28 10:06 ID:QA-0106965大変参考になった
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