休職の対応について
当社の従業員へ休職指示を出した件についてご相談です。
体調不良で病院受診をするという理由で欠勤をした従業員から、家庭内の問題が続出していた影響による精神的な疾患の可能性があるとの報告を受けました。具体的な診断はついていないようです。翌日からも体調不良、病院受診をしたいとの欠勤が続いた後、家庭内の問題も改善せず精神的に勤務できる状態ではないと1週間程度の休暇を求められました(①有給休暇はすでに消化しているため残っておりません。②就業規則の介護休暇等に該当する事由ではありません)。医師による診断書の提出を求めたものの、診断結果に納得がいかないから病院を変える予定、病院の予約が取れないなどの理由をあげて提出がされないまま10日連続の欠勤となりました。
診断書が提出されない状態ではありますが、就業規則の休職規定「精神障害等により職務に堪えないと会社が判断したとき」を適用し、1か月の休職指示を出したところ本人も了承をしております。対応として問題はありますでしょうか?
また、休職期間中に改めて受診をして療養する予定とのことでしたので、受診後に診断書の提出を再三求めたのですが、結局提出や具体的な報告がなされないまま休職期間の満了時期が迫っております。先日、体調確認と復職についての面談を求めたものの体調不良を理由に実現しませんでした。知人の目撃情報によると、当社へ全く報告がないまま休職期間中にアルバイトをしているようでした。本人から復職の意思は感じられず、またそれを確認するための面談も体調不良を理由に実施できていない状況ですので、就業規則の退職規定「休職期間が満了し、復職を命ぜられないとき」を適用して休職期間満了による自然退職の対応をとる予定です。医師による診断書がない状態での休職指示となってしまったので、復職の可否についての判断材料をどうしたらよいのか悩んでいます。このような場合、休職期間満了による退職の対応で問題はありますでしょうか?
投稿日:2021/08/15 20:41 ID:QA-0106392
- mini091さん
- 静岡県/医療・福祉関連(企業規模 1~5人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
診断書は法定文書、提出無ければ退職が妥当
▼傷病を事由とする休職には、通常、診断書の提出が必要です。診断書は、軽々に使われがちでしが、これは、医師法に定められた法定文書で、医師には応召義務とされています。
▼「診断結果に納得がいかないから、診断書を提出しない」というのは。通用する話ではありません。
▼一連のご説明では、休職でも大甘扱いで、診断書未提出のまま、徒過する様なら、欠勤⇒退職とされても仕方のない状況だと思います。
投稿日:2021/08/16 10:12 ID:QA-0106407
相談者より
大変参考になりました。
お忙しい中、ご回答ありがとうございます。
投稿日:2021/08/16 18:02 ID:QA-0106443大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
精神障害等により職務に堪えないと会社が判断したときを適用ということで、
本人も了承していることですから、
早目に休職期間満了通知を送り、
復職の意思がある場合には、〇〇出社し、医師の診断書を提出することとして下さい。
投稿日:2021/08/16 12:46 ID:QA-0106422
相談者より
大変参考になりました。
お忙しい中、ご回答ありがとうございます。
投稿日:2021/08/16 18:03 ID:QA-0106444大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、まず休職指示に関しましては、現に就労が困難であって本人も了承されていますので特に問題はございません。
そして、休職期間満了による自動退職規定がある以上、就労不可の状況であれば自動退職で差し支えございません。
つまり、医師の診断書未提出につきましては、会社側ではなく本人側の自己都合によるものですので、この先もいつ出されるのか分からない診断書の提出を待たれる必要性はないものといえるでしょう。
投稿日:2021/08/16 17:23 ID:QA-0106435
相談者より
大変参考になりました。
お忙しい中、ご回答ありがとうございます。
投稿日:2021/08/16 18:03 ID:QA-0106445大変参考になった
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