無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

36協定上の休日出勤について

 同じような質問ですみません。
 週休2日制で土・日・祝日を休暇として、休日出勤は全て同じように割増時間外賃金を支払っています。
 現在、36協定届で労働させることの法定休日数を3日/月までと定めています。また、法定休日を就業規則では定めていません。
 上記の条件で、休日出勤を4日した場合、土・日・祝日のどれかで1/週の休日が確保されていれば、36協定上の3日/月に抵触しないと考えていますが、いかかでしょうか
 よろしくお願いします。
 

投稿日:2021/08/05 19:30 ID:QA-0106275

初心者ページさん
愛知県/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

お考えのとおりです。

なお、週休2日制で就業規則に法定休日を特定していない場合の休日労働の考え方ですが、いずれか一方の休日に労働がなされても、残る一方が法定休日として扱われますので、前者の休日における労働は「休日労働」とはなりません。

つまり、日曜日に出勤したとしても、土曜日の休日が確保されていれば、休日労働に係る法定の割増賃金は支払う必要はないということになり、暦週の日曜日、土曜日の両方に労働した場合は、当該暦週において後順に位置する土曜日の労働が法定休日労働となります。 

投稿日:2021/08/06 09:23 ID:QA-0106290

相談者より

早々ご回答ありがとうございます。

投稿日:2021/08/06 09:49 ID:QA-0106293大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご認識のとおりです。

ただし、労使双方迷いのないように、法定休日の扱いについて、その旨、就業規則に記載しておいた方がよろしいでしょう。

投稿日:2021/08/06 09:37 ID:QA-0106291

相談者より

回答ありがとうございました。

投稿日:2021/08/06 13:15 ID:QA-0106311大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、土・日・祝日のどれかで1/週の休日が確保されていれば、36協定上の3日/月に抵触しないだけでなく、法定休日が確保されている事から法定休日労働自体が発生しない事になります。

また、仮に1/週の休日が確保されていない週があっても、3週までであれば月3日まで法定休日労働が認められる事から協定違反とはなりません。割増賃金の支給額に関係なく、法定休日はあくまで週1日の休日のみとなります。

投稿日:2021/08/06 16:39 ID:QA-0106323

相談者より

ご回答ありがとうございました。大変参考となりました。

投稿日:2021/08/10 08:22 ID:QA-0106359大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
休暇管理表

従業員の休暇をまとめて管理するためのExcelファイルです。複数名の休暇状況を管理する際に役立ちます。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード