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週・月でシフト変動が多いバイトの労働条件通知書の記載について

弊社のアルバイトで週・月でシフト変動が多いアルバイトがおります。
当初入社時は以下の記載でしたが、舞台監督を本業で行っており
月や週によっては一切勤務なし以下を満たさないケースがあります。
今回契約更新があるため、改めて実態に合わせたいのですが、
その場合「 の間で週4〜5日、1日7~8時間 シフトにより変動あり」
の部分をどのように記載しておくのが適切でしょうか?

■現在
1 始業・終業の時刻等
 (1) 始業(10時00分) 終業(19時00分)
の間で週4〜5日、1日7~8時間 シフトにより変動あり
○詳細は、就業規則による
2 休憩時間(60)分
3 所定時間外労働の有無( 有 , 無 )

投稿日:2021/07/30 14:50 ID:QA-0106047

ahrさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、病欠等でなく当初から一切勤務がない週があるという事でしたら、文面の労働条件通知書は事実に反するものであり、当然に改める必要がございます。

その場合ですが、週の所定労働日数や所定労働時間を労働契約上で確定させる義務まではございませんので、「週4〜5日、1日7~8時間」は削除され、シフトで都度決めるといった内容にされるべきといえるでしょう。そして休憩時間の60分も不要の場合があるようでしたら、労働基準法に合わせて1日8時間労働を超える場合といった風に条件を付加されるのが妥当といえます。

但し、始業終業時刻については必ず記載しなければなりませんので、可能性のある始業時刻及び終業時刻を原則網羅した記載にされ、調整可能とする為に業務の都合で変更する場合有といった文言を付加されるとよいでしょう。

当人にとりましてはかなり軽めの副業のようですし、余り細かい契約内容を結ばれても絵に描いた餅になりかねませんので、御社がそれでも勤務してもらいたいという事でしたら、都度相談し調整出来るような形を採らざるを得ないでしょう。

投稿日:2021/07/30 17:36 ID:QA-0106052

相談者より

ありがとうございます。
いただいた内容を元に追記いたします。

投稿日:2021/08/02 13:03 ID:QA-0106119大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

雇用契約は労使双方で、納得して締結するものです。
契約更新時期ということですので、

会社としては、どのような働き方をしてほしいのか、
本人としてはどのような働き方をしないのか、
よく話しあって、お互い合意にいたれば、その旨記載してください。

会社としても、本業を優先させ、週または月に勤務なしでもかまわないのであれば、
欠勤する場合のルールを記載してください。

例えば、
本業を優先し、欠勤する場合には、○○までに連絡することなど。

投稿日:2021/07/30 18:17 ID:QA-0106060

相談者より

ありがとうございます。いただいた内容で追記いたします。

投稿日:2021/08/02 13:03 ID:QA-0106120大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

労使双方が合意すればどのような記載でも構いません。

一切勤務のできない月や週があるのであれば、それをそのままストレートに記載しておくことです。

原則、勤務は週4~5日の範囲内とし、本人の都合により1か月間あるいは1週間全く勤務をしないこともある、といった体で記載すればいいでしょう。

投稿日:2021/08/03 10:20 ID:QA-0106148

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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