労働時間の修正について
いつも参考にさせていただいております。
労働時間の管理について質問させていただきます。
過去の労働時間で誤りが発覚した際に、遡って修正することに問題はあるのでしょうか。
(例)2ヶ月前に深夜勤務の記録が残っているが実際は打刻ミスにより勤務していなかった場合
本人承諾と上長承認は必要だと思いますが、その他に注意すべきことがあれば教えてください。
尚、過去の修正はしてはいけないということであれば、修正無しでどう対処するのかも教えてください。
よろしくお願い致します。
投稿日:2007/11/27 11:53 ID:QA-0010597
- *****さん
- 愛知県/その他業種(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
労働時間に限らず、事実と異なるものと判明した記録については原則としまして全て修正しなければなりません。
修正に関しまして特に法令上定められた手続はございませんが、注意すべき点としまして、タイムカード等の文書について修正箇所に担当管理責任者の捺印をしておくことが不可欠です。
また、念の為修正の日付を記した労働者本人の署名・捺印した修正に関する承諾書を取っておけばより万全でしょう。
尚、本人による打刻ミス等の過失で誤って賃金が支払われた場合には、当然ながら返還請求を行うことが可能になります。
投稿日:2007/11/27 22:44 ID:QA-0010602
相談者より
どうもありがとうございました。
投稿日:2007/11/27 23:30 ID:QA-0034247大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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