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契約社員、パート、アルバイトの就業規則

いつも参考にさせていただいております。

さて、当社では契約社員、パート、アルバイトの就業規則がないため、これらを一つに含めた就業規則の作成を検討しております(嘱託社員は別途作成予定です)。
しかし、正社員と違う項目は、雇用期間、賃金形態、有給付与、退職金支給の有無くらいで、あとはほとんど変わらないと思われます。
よって、正社員と同じ就業規則にし、違う項目については別途記載する方法で処理をした方が効率的ではないかと思っております。
このやり方について、問題ございませんか?また注意点があれば、アドバイスいただけますよう願い申し上げます。
なお、賃金規程の適用範囲については、以下で問題ございませんか。

この規程は、就業規則第○条に基づき、就業規則第○条(適用範囲)に定める従業員の賃金等について定めたものである。ただし、契約社員、嘱託社員、パートタイマー、アルバイトについては個別労働契約によるものとする。

投稿日:2007/11/24 22:37 ID:QA-0010580

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

いつもご利用頂き感謝しております。

契約社員、パート、アルバイトの就業規則につきましては、賃金や労働時間等を柔軟に取り扱えるようにする為、本来であれば別規則とするのが望ましいといえます。

しかしながら、それも会社の業態やポリシーによって違ってきますので、御社のように正社員と大きな相違が無いということであれば、一本化しても何ら差し支えございません。

その際、最大の注意点は、各規定内容の適用範囲を明確に分かるようにしておくことです。

規定内容の大部分が全従業員に適用される場合には、最初にまず「本就業規則の適用範囲」を「原則として全ての従業員」と明示しておくべきです。

その上で、但し書きとしまして「各非正規社員について別規程を設けた場合はそれに従う」旨を明示した上で、必要となる別規程をもれなく作成しておけば混乱することなく運用出来るでしょう。

尚、後段の賃金規程についてですが、この状態ですと非正規社員における就業規則上の賃金に関する事項(=就業規則の「絶対的必要記載事項」)が欠落してしまうことになります。

従いまして、契約社員等につきましても最低限労基法89条で定められた賃金に関する各事項を含む大まかな別賃金規程を作成しておかねばなりませんし、文面も「個別労働契約」の箇所を「別規程」と記載する事が必要です。

投稿日:2007/11/25 01:13 ID:QA-0010583

相談者より

ありがとうございます。
規則内容の大部分が全従業員に適用されるため、「本就業規則の適用範囲」を「原則として全ての従業員」と明示しております。しかし、正社員と内容が違う項目がある場合は但し書きとして、例えば労働時間の項目の時は、「ただし、パートタイマー社員、アルバイト、契約社員に関しては、1週40時間、1日8時間の範囲内で個別に定めることとします。」という記載で問題ないということでしょうか?
別規程を設けるということであれば、初めから上記の記載などはせずに、面倒ではありますが予めパート・アルバイト・契約社員の規程を作成したほうが良いと思われます。
尚、賃金規程についてですが、別賃金規程を設けなければならないということなので、「パート・アルバイト・契約社員における賃金規程」を別途作成しなければならないという理解でよろしいのでしょうか?

投稿日:2007/11/25 16:05 ID:QA-0034240大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

こちらこそご返事頂き有難うございます。

ご指摘の件ですが、文面の記載方法ですと、例えば労働基準法89条に記載された「始業・終業の時刻」に関する内容が示されていませんので問題がございます。

先の回答でも申し上げましたように、正社員のみ詳細を記載し、それ以外の非正規社員については個別労働契約で定めるとなりますと、非正規社員に関しては該当部分に関する就業規則の規定が欠落する事になります。(※労働契約で就業規則の代用は出来ません。)

従いまして、原則的には分かり易くする上でも別規程の作成を行なうべきといってよいでしょう。

特に賃金に関しましては最も重要な労働条件になりますので、トラブルを回避する為にはアルバイトといえども出来る限り詳しい規程を作成すべきといえます。

ただ御社の場合ですと、「雇用期間、賃金形態、有休付与、退職金支給の有無(※他では勤務時間・休憩・休日等)」に違いが限定されているとのことですが、雇用期間は就業規則における必要記載事項ではございませんし、年次有休と退職金についても作成の手間は殆ど掛からないですから、実質上はほぼ勤務時間関連と賃金に関する規程のみの作成で済みますので、規程作成と申し上げましても、就業規則全体を別規則にするよりは随分手間を省けることになります。

勿論、多様な人材の登用を考える上では完全に別規則にして各々オリジナリティに富んだ内容にするというのが望ましいといえますので、どちらを採られるかは御社の人事に関する考え方に基いて決めることになりますね‥

今後の人材確保を考えますと、就業規則整備をされている折角の良い機会でもありますので、多少時間を費やしてもきちんとした非正規社員の別規則または別規程を作成しルールを明確化しておくことが、法的観点を抜きにしましても御社にとって有益であるというのが私共の見解になります。

投稿日:2007/11/25 23:23 ID:QA-0010585

相談者より

 

投稿日:2007/11/25 23:23 ID:QA-0034241大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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