定年延長後の管理監督者・組合員の扱いについて
現在定年延長(定年年齢を60歳から65歳まで延長)を検討中です。59歳時点で管理監督者の方は、全員が60歳以降も管理監督者というわけではなく、一部職責が軽くなる方については、賃金水準を下げ(同一労働同一賃金に従い)処遇することを考えています。
職責が軽くなり、賃金も下がり、管理監督者に該当しなくなる方については、管理監督者から労働者の位置づけに戻りますが、一度組合から脱退されているので、再加入頂くことは現在考えておりません(弊社はユニオンショップ制を採用しております)。そうなると、この方は、管理監督者(使用者)でもなく、組合員(労働者)でもなくなりますが、そういった位置付けに法的に問題はないでしょうか?
以上、ご教示を頂けますと幸いです。なにとぞよろしくお願い申し上げます。
投稿日:2021/07/20 15:09 ID:QA-0105778
- jinjiGさん
- 東京都/食品(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
定年延長に伴う管理監督者の身分
▼法的には、特に、問題はありません。因みに、「管理監督者(使用者)」とありますが、この方々は、当然、非組合員(労働者)となります。
投稿日:2021/07/20 17:16 ID:QA-0105783
相談者より
ご回答頂きまして、ありがとうございます。該当者は非組合員(労働者)となり、法的に問題はないとのこと、承知いたしました。
投稿日:2021/07/21 09:18 ID:QA-0105794大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ユニオンショップ協定の内容によります。
非組合員=解雇となっているのか、
あるいは、非組合員について原則、解雇であるが、例外として、協議するとなっていれば、
60歳以降の方については、非組合員であっても解雇しないということについて、
協議する余地があるということになります。
投稿日:2021/07/20 21:17 ID:QA-0105791
相談者より
ご回答頂きまして、ありがとうございます。弊社のユニオンショップ制の内容を確認し、対応を進めて参りたいと思います。
投稿日:2021/07/21 09:20 ID:QA-0105795大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、組合加入の件ですので、御社で判断されるのではなく、当人自身が決めるべき事柄になります。
但し、ユニオンショップ制でもございますので、労働組合にも事情を伝えられた上で原則組合と当人の間で相談され加入有無を決められるとよいでしょう。
いずれにしましても、御社側で加入拒否されるといった措置は組合への介入となり不当労働行為を問われる可能性が生じますので当然に避ける必要がございます。
投稿日:2021/07/21 23:04 ID:QA-0105817
相談者より
ご回答頂きまして、ありがとうございます。承知いたしました。組合と丁寧に話をして参りたいと思います。
投稿日:2021/07/26 19:38 ID:QA-0105874大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
協定
本来はユニオンショップ制は組合員以外を解雇することを義務付けたものですから、組合員でなくない労働者は存在できないことになります。一方、しり抜けユニオンと呼ばれる、「原則として解雇」のような逃げを打った協定であれば、雇用継続はできると思われます。
投稿日:2021/07/22 12:41 ID:QA-0105830
相談者より
ご回答いただきまして、ありがとうございます。ユニオンショップ制の内容を再度確認いたします。非組で管理監督者でもなくなると、交渉にも参加できなくなるなどの点があるため、丁寧に検討を進めて参りたいと思います。
投稿日:2021/07/26 19:45 ID:QA-0105875大変参考になった
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