休日出勤の代休・振休について
いつもお世話になっております。
弊社は製造業で就業時間は、8:30~17:30です。
納入した装置の試運転で客先での業務が有ります。
今回の休日業務は、7:30~16:30となっておりますので
所定労働時間の8時間はクリアされています。
代休申請があり、就業時間前に作業が終了しているのに
おかしいという意見が社内にあります。
法律的には、正しいのでしょうか。
又、振替休日で対処している場合、休日出勤時間が上記となった場合、
支障があるのでしょうか。
投稿日:2021/07/19 11:48 ID:QA-0105745
- 大阪の亀さん
- 大阪府/機械(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
代休は、労基法等で決まられてるものではありませんので、
おかしかどうかは会社の考え方と、代休規定にどう記載してるかです。
一般的には、始業・終業時刻が異なることだけをもって、おかしくはありません。
振休にしてもあらかじめ、休日と労働日を交換するだけのことですから、おかしくはありません。
投稿日:2021/07/19 15:08 ID:QA-0105747
相談者より
ご教示、ありがとうございました。
就業規則では「業務上特別必要のある場合には、前日までに振替による休日を指定して
他の日と振替えることがある。」と記載ある程度です。
今後、もう少し詳細に記載するようにします。
尚、今回は8時間就業しておりますが、8時間未満の就業の場合は、振休や代休を1日単位にするのは問題ないでしょうか。
投稿日:2021/07/19 15:57 ID:QA-0105749大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
ポイントは休日出勤した勤務時間にあります。
原則論からいいますと、いったん休日労働をさせれば、それに対する割増賃金は支払わなければならず、割増賃金を支払った以上はそれで休日労働への対応は終了します。
したがって、代休を付与するか否かは当時者の自由です。
さらに、休日労働には、法定労働時間の概念はなく、1週40時間、1日8時間の法定労働時間は休日労働には係りませんので、休日労働時間が何時間であれ、また当該休日の労働時間を含めた同一週の労働時間が何時間であれ、割増賃金の支払いは休日労働に対する部分のみでよいということになります。
ただし、休日労働協定を締結する場合には、その休日労働の始業・終業時刻を決める必要があり、その時間以外に労働させることはできません。
したがって、所定労働時間の8時間がクリアされているか否かは関係はなく、肝心なのは休日労働時間が7:30~16:30で協定を結んでいるかどうかです。
さらに、休日労働がどうしても定めた終業時刻以降に及ぶといったような場合は、改めて始業・終業時刻を協定し直さなければならないし、休日労働の時間は1日8時間以内である必要はなく、1日10時間、12時間といった協定が有効に締結されていればその時間働かせることも可能になります。
振替休日とは、事前に休日と労働日を交換(入れ替える)することをいいますので、就業規則に休日を振替えることのできる旨の規定を設けたうえで、事前に、振替えの対象となる休日と振替えによって新たに休日となる日を指定しなければなりません。
事前に振替えという手続きをとらず、休日労働を行なわせた後にその代償として代休をあたえても、振替休日として運用することはできません。
投稿日:2021/07/19 15:46 ID:QA-0105748
相談者より
ご教示、有難うございました。
36協定では始業時間と就業時間で
前後に幅をもって締結しておりましたので
今回は問題有りませんでした。
次回よりこの幅を更に広げるか再検討します。
投稿日:2021/07/19 17:03 ID:QA-0105751大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
時間も一致しますし、単に時刻が早朝深夜にひっかからない中でずれるだけですから、就業規則等でも規定があればもんだないでしょう。
代休について、明確な指針を決めておくことで文句は防げると思います。社員が有利な取り決めであれば問題ないでしょう。
投稿日:2021/07/19 16:51 ID:QA-0105750
相談者より
ご教示、有難うございました。
就業規則上の文言や、指針等を整備致します。
投稿日:2021/07/19 17:44 ID:QA-0105753大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、勤務時間数が同じであれば、勤務時間帯が異なっても深夜労働等を含まない限り賃金支払額は変わりません。
従いまして、振替休日や代休の措置は可能といえます。
また時間数が異なる場合でも上記措置は可能になりますが、実際の勤務時間数が増えた場合には増えた時間分の賃金支払が必要です。逆に減った場合ですが、客先の都合でも当人の責任ではございませんので、賃金控除はされないのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2021/07/19 22:27 ID:QA-0105754
相談者より
ご教示、有難うございました。
休日労働時間が8時間超の場合、8時間未満の場合の事例を教えて頂いて、助かりました。
8時間未満の場合、振休や代休を1日付与するか否かを社内で検討してみます。
半日の振休や半日の代休は可能でしょうか。
投稿日:2021/07/20 09:47 ID:QA-0105761大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「半日の振休や半日の代休は可能でしょうか。」
― 不可能とはいえませんが、休日は全休で付与するのが原則ですし、手続きも煩雑になりますので賃金清算または勤務時間の調整で相殺されるのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2021/07/20 10:10 ID:QA-0105762
相談者より
再度のご教示、有難うございました。
やはり半日の付与は難しそうですね。
もう一点お聞きしたいのですが、勤務時間での
調整は、始業時間の繰り下げや終業時間の繰り上げということでしょうか。
投稿日:2021/07/20 10:58 ID:QA-0105768大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「勤務時間での調整は、始業時間の繰り下げや終業時間の繰り上げということでしょうか。」
― ご認識の通りです。当人にもご相談の上で時間調整が無理のようでしたら賃金清算されるとよいでしょう。
投稿日:2021/07/20 11:05 ID:QA-0105771
相談者より
何度もご教示頂きまして、有難うございました。勤務時間の調整も含めて検討致します。
投稿日:2021/07/21 09:47 ID:QA-0105796大変参考になった
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