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社会保険の月額変更届(随時改定)について

いつも拝見しております。
弊社でこのたび随時改定の対象者が出ましたが、翌月に欠勤して17日未満となってしまいました。
その者は12月に変更があり1月に欠勤してしまったのですが、
5等級以上の差(下がる)がある者でしたので、高い標準報酬月額の等級のまま現在に至っております。
年金機構の案内を見ても変動月以降連続3か月17日以上ということでしたので、何もしておりませんでした。
この場合の随時改定は無く、通常の定時決定までこのままということで大丈夫でしたでしょうか?
手続きが必要な場合、何か遡って変更する必要があるのでしょうか?

投稿日:2021/06/29 20:43 ID:QA-0105167

まるまささん
東京都/その他業種(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご認識のとおり、随時改定とはなりませんので、

算定での定時決定ということになります。

投稿日:2021/06/30 12:43 ID:QA-0105191

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/06/30 19:20 ID:QA-0105208大変参考になった

回答が参考になった 0

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