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解雇予告

いつも利用させていただいております。
さて、解雇予告の適用除外について教えてきただきたく思います。
試用期間中の者については、
①使用開始後14日以内の者 
②採用後14日以内の者
のどちらなのでしょうか?

投稿日:2007/11/18 12:12 ID:QA-0010470

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

解雇予告の適用除外(試用期間中の者)についてですが、正確には「入社日から14日以内」になります。

特に何も記載がなければ、採用日=入社日と考られますので、休日等で当人の業務開始日が遅れるとしましても、採用日をもって起算日とするのが妥当といえます。

しかしながら、採用日が単に採用する意思決定を行なった日という意味でしかなく、使用開始日(言い換えれば雇用関係に入る日・休日等も含む)を明確に定めているのであれば、その日から14日ということになりますので、争いが生じないよう、いつから雇用契約が開始となるかを契約上で明確に定めておくことが必要です。

投稿日:2007/11/18 22:57 ID:QA-0010474

相談者より

 

投稿日:2007/11/18 22:57 ID:QA-0034197大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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解雇の際にはしかるべき手続きを踏む必要があります。解雇をする前によく指導・検討してください。本通知書は解雇理由の例を記載しています。

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