解雇予告
いつも利用させていただいております。
さて、解雇予告の適用除外について教えてきただきたく思います。
試用期間中の者については、
①使用開始後14日以内の者
②採用後14日以内の者
のどちらなのでしょうか?
投稿日:2007/11/18 12:12 ID:QA-0010470
- *****さん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 31~50人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
解雇予告の適用除外(試用期間中の者)についてですが、正確には「入社日から14日以内」になります。
特に何も記載がなければ、採用日=入社日と考られますので、休日等で当人の業務開始日が遅れるとしましても、採用日をもって起算日とするのが妥当といえます。
しかしながら、採用日が単に採用する意思決定を行なった日という意味でしかなく、使用開始日(言い換えれば雇用関係に入る日・休日等も含む)を明確に定めているのであれば、その日から14日ということになりますので、争いが生じないよう、いつから雇用契約が開始となるかを契約上で明確に定めておくことが必要です。
投稿日:2007/11/18 22:57 ID:QA-0010474
相談者より
投稿日:2007/11/18 22:57 ID:QA-0034197大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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