子の看護休暇
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さて、就業規則の見直しを行っておりますが、子の看護休暇については就業規則に記載する必要はあるのでしょうか。
投稿日:2007/11/17 23:30 ID:QA-0010468
- *****さん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 31~50人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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始業・終業の時刻、休憩時間、休日、休暇といった事項は最も基本的な労働条件になりますので、就業規則における「絶対的必要記載事項」として労基法第89条にて義務付けられています。
子の看護休暇も、休暇の一つですので、仮に育児・介護休業法と同一の内容であるとしましても就業規則への記載が必要です。
投稿日:2007/11/18 00:35 ID:QA-0010469
相談者より
投稿日:2007/11/18 00:35 ID:QA-0034195大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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