正当な事由のない深夜勤務手当・深夜割増手当について
深夜割増手当の対象となる時、対象としないとき、として下記を想定した場合、問題がないかご確認をお願いいたします。
対象:場外みなしを適用している営業社員
前提:・深夜とは22時~翌5時の間を指す
・タイムカードは実際の労働時間に合わせて押されているものとする
想定:
①深夜勤務時間の間にしかアポイントを取ることができない営業先に営業したとき(特殊な業種ですので深夜アポが発生します)
②講演会・イベントなどが終了した後の片づけが深夜に及んだとき
③上司の指示・承認のもと、深夜労働(資料作成やメールなどの内勤)をおこなったとき
④上司の指示・承認ないままに社員が深夜労働をしたとき
社員には『①②③のみ『正当な事由がある』として深夜割増手当を支払う』と周知済みの場合、
④のように社員が勝手に深夜労働した分については深夜割増手当の対象外とし、不支給としても良いものでしょうか?
また、もう一つ別のケースで、
対象:フレックスタイム制適用社員
⑤日中は介護や子女の世話などに時間を取られてしまうために所定労働時間を満たすことができず、深夜の時間にも労働しなければならない
という場合、上司と本人の承認があれば、それは深夜割増の対象外とすることも可能でしょうか?
以上、よろしくお願いします。
投稿日:2021/06/15 20:44 ID:QA-0104626
- しんぺーさん
- 兵庫県/医薬品(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、④についてはそもそも会社の指揮命令下で行われたものとは言い難いですので、深夜割増のみならず通常賃金の支払いも不要です。但し、仕事をされていると知りながら放置していた場合は、黙認されたとみなされ深夜割増も含めた支払いが必要と判断される可能性が高くなります。言い換えれば、①~③以外でも深夜割増や賃金の支払義務が発生する可能性がございますので、注意が必要です。
そして、⑤につきましても、フレックス適用有無に関係なく、前もって当事者間で承認されていても法令の適用が優先されますので深夜労働割増賃金の支払は必要です。
投稿日:2021/06/16 09:10 ID:QA-0104638
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
深夜手当、割増手当の免除はあり得ない
▼労基法に定める深夜労働手当及び割増手当の支払義務は、鉄則です。ご引用の(企業内)「正当事由」も、対象外とはなりません。
投稿日:2021/06/16 10:27 ID:QA-0104648
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
事業場外みなし自体、現在は、かなり条件が厳しくなっています。
①~③については、
労働時間の把握ができるの状態といえますので、深夜割増だけではなく、時間外手当も必要となる可能性が高いと言えます。
④については、
みなし労働時間を大きく超えている場合には、想定時間を大きく超えていることになりますので、深夜労働にいたった経緯など把握が必要ですし、会社内で深夜労働していたのがあきらかであれば、0.25加算は必要です。
会社には安全配慮義務がありますので、事業場みなし対象者に限らず、勝手に残業することのないよう、注意・指導するとともに、事前申請を徹底してください。
投稿日:2021/06/16 11:33 ID:QA-0104655
プロフェッショナルからの回答
対応
1.勝手な残業は服務違反で懲戒対象となるはずです。上司の許可無しには残業をしてはならないことを十分説諭し、初犯1回だけであればカウントし、次回以後は懲戒する旨、しっかり誓約させてはいかがでしょうか。
2.法律ですので時報に関係無く、深夜労働が事実であれば割増しは欠かせません。そのようなことがないよう、本人に指導して下さい。
投稿日:2021/06/16 13:31 ID:QA-0104665
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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