アルバイトの休業手当について(コロナ)
コロナで店舗営業を短縮しており、アルバイトを休業させています。
直近3ヵ月総支給額から平均賃金を算出し、60%を支払っておりますが、
平均賃金算出にあたり、
①総支給額からは3か月間に支払われた「休業手当総額」を引き、
②日数は、勤務日数+有給休暇としております。
つまり①÷②=平均賃金日額としておりますが、
②からは、休業日数は引かないものなのでしょうか?
引くと、平均賃金が大きく算出されてきます。
なお、暦日計算を用いる場合は、暦日-休業日数としております。
考え方をお教えいただければ助かります。
投稿日:2021/06/11 09:00 ID:QA-0104449
- ベストろうむさん
- 東京都/食品(企業規模 10001人以上)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
休業手当を支払った日は、歴日数および労働日数からも、総賃金からも差し引いてください。
年休は出勤したものとみなしますので、分母、分子とも差し引きません。
投稿日:2021/06/11 15:08 ID:QA-0104463
相談者より
ご回答ありがとうございます。追加でご教示ください。コロナが長引き、例えば休業日数の方が、出勤日数より多い人などが発生したり、3ヵ月で実出勤(有給加算)日が2日しかないケースが発生しており、その場合、分母から休業日数を引くと高額な休業日額単価が算出されるため、分母からは休業を引かないようにしておりますが、本来はこのようなケースはどのように算出すべきなのでしょうか?
投稿日:2021/06/14 12:02 ID:QA-0104538大変参考になった
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