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フレックスタイム制社員の時間単位年休取得の日の申請上限

お世話になっております。

過去に似たようなご質問もあったことは確認したのですが、不明点が一部解消されなかったため、今回ご相談したく投稿いたします。

弊社はフレックスタイム制を導入しております。
・コアタイム 11:00-15:00
・フレキシブルタイム 始業7:00-11:00/終業15:00-20:00
月間の所定労働時間は営業日日数に8時間乗じたもの、
時間単位年休は1時間を1単位とし、8単位で1労働日に相当するものとしております。
また、給与は年俸制で、見込み残業30時間分が含まれております。

時間単位年休を申請する際、いつもは「コアタイム内で申請すること」「フレキシブルタイムの時間は、月間の所定労働時間を満たしておらず不足時間がある場合に申請すること」と案内しており、
もし月間の所定労働時間に達していて、コアタイム不足もない状況なのに、早退した日にフレキシブルタイム1時間余分に多く申請している社員がいた場合には、1時間分の申請は不要ですよ…とも案内しておりました。
(残業30時間内だと給与も変わらないですし、余計な時間単位年休を使うことになってしまうため。)

今回、退職予定の社員から時間単位年休の申請について質問があり、
14時に早退した際、いつもは15時までの1時間を申請していたが、18時まで申請したり、8時~17時で働いたあと1時間分申請して消化することは可能なのかと質問されている状況です。
「時間単位年休を残業時間内に取得することはできません。」
「一日において取得することができる時間単位年休の時間数を制限すること等は認められない」
と過去のご相談の回答に書いてありましたが、
月間の所定労働時間に達してる場合は、超えて時間単位年休を申請すると残業時間が発生することになるので、申請不要と案内してもよろしいでしょうか。この場合の申請時間数を制限することは大丈夫なのでしょうか。
恐れ入りますが、よろしくお願いいたします。

投稿日:2021/06/09 13:20 ID:QA-0104338

LAVANDAさん
東京都/広告・デザイン・イベント(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

会社のルールはどうなっているか、すなわち、時間単位の有休の労使協定及び規定にどのように記載されているかになります。

まずは、フレックスタイム対象者は、時間単位年休の対象者になっていますか?
特に、フレックスタイム対象者は、1日の標準となる時間は決めますが、所定労働時間は、コアタイム以外に決まってませんので、対象外とするか、あるいはコアタイムのみ対象とするケースが多いといえます。

また、年休は、時間単位であれ、1日単位であれば、事前請求が原則です。

会社として、退職時に、有休残を買い取るということでしたら、別問題となります。

投稿日:2021/06/09 15:46 ID:QA-0104344

相談者より

ご回答いただきまして、ありがとうございます。
フレックスタイム対象者は時間単位年休の対象者にもなっておりますが、弊社の時間単位年休の労使協定書にはフレックスタイム制のことや、コアタイムのみ対象、フレキシブルタイムにおける時間単位有休のことについては記載しておらず、きちんと制度化されていない状態でした。社内のルールで原則コアタイムのみ対象と周知していたかたちになります。
再度ご質問となり恐縮ですが、コアタイムのみ対象として運用していく場合は、時間単位年休の労使協定書の見直しを進めた方がよろしいでしょうか。
恐れ入りますが、何卒宜しくお願い致します。

投稿日:2021/06/09 17:51 ID:QA-0104348参考になった

回答が参考になった 0

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