法定外休日出勤の40時間超え割増について
いつもお世話になっております。
1週間の半ばで法定外休日出勤が発生した場合の40時間超え割増賃金について質問です。
日 休み
月 8:00
火 8:00
水 8:00
木 8:00
金 法定外休日出勤 8:00
土 8:00
法定外休日出勤時間は40時間の計算に含むとなっているかと思うのですが、
上記のような場合には土曜の8時間が40時間超え割増になるという認識で相違ないでしょうか。
もし仮に弊社の就業規則等でが法定外休日出勤は125%として支給するとなっている場合には
金曜の8:00を125%で支給とは別に
土曜の40時間超えの8:00も125%で支払うという事になりますでしょうか。
ご回答宜しくお願い致します。
投稿日:2021/06/03 19:48 ID:QA-0104129
- りんごマークさん
- 福岡県/その他業種(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
法定外休日125%という規定であれば
土曜日が休日であれば、土曜日も125%ということになります。
土曜日が所定労働日であれば、割増とはなりません。
投稿日:2021/06/04 10:21 ID:QA-0104144
相談者より
いつもご回答ありがとうございます。
勉強になりました!
投稿日:2021/06/08 12:23 ID:QA-0104289大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
通常の考え方でいえば、法定外休日(いわゆる所定休日)に労働した結果、週の労働時間が40時間を超えれば、その超えた時間についてのみ125%の賃金を支払うということになります。
御社の就業規則等で法定外休日に勤務した場合125%の賃金を支払うとの規定を設けているのであれば、当然それに従わなければなりませんが、土曜日が通常の就労日である限り割増賃金を支払う必要はありません。
投稿日:2021/06/05 08:56 ID:QA-0104170
相談者より
ご回答頂きありがとうございます。
参考にさせて頂きます!
投稿日:2021/06/08 12:24 ID:QA-0104290大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、前段の件についてはご認識の通りです。
一方、後段の件に関しましては、法定外休日出勤の125%とは明らかに時間外労働割増の125%を示しているものといえますので、二重払いは不要で前段の場合と同じ支払額で足りえます。
投稿日:2021/06/05 17:37 ID:QA-0104179
相談者より
いつもご回答ありがとうございます。
勉強になりました!!
投稿日:2021/06/08 12:24 ID:QA-0104291大変参考になった
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