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役職に見合った業務をこなせない場合、降格降給は可能か?

1年程前から役職に見合った業務をこなせない職員がおり、度々指導してきたが、改善しないので、その職員に降格降給の説明をしました。
納得はしていないようでしたが、その場は口頭で承諾をしてくれました。
しかし、業務がこなせない理由について、その職員は、半年程前からキャパシティを越えた業務量や新たに新型コロナ関連の業務が増え、仕事が思うように捗らず、最近は予算の会議資料や部下の相談も多く、ほぼ毎日サービス残業で、朝帰りなど、午前様が多く、夜眠れないため、頭痛や身体中の痛みで、最近は休みがちになり、全然頭に入ってこないとのことでした。
その数日後、その職員から診断書が提出され、精神科の病院に行ったら「うつ病」と診断されたとのことで、その日から3ヶ月の休職期間に入ったのですが、休職中に降格降給の処分を考えています。
なお、就業規則通りにせずに、上層部だけの判断で、降格降給を決定しても問題はないのでしょうか?
また、問題がない場合に、本人への説明通知をしないで降給を決定して、給与明細のみ郵送しても問題はないでしょうか?
上記の3点について、是非ご教示願います。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2021/06/01 12:56 ID:QA-0104045

ノアの方舟さん
宮城県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対処

就業規則に沿って対応することが大原則ですので、まずは休職中の降格が規定されいるかどうかです。通常そのようなことはしないので、勝手に就業規則を無視した処置であれば無効となるでしょう。また降格処分通知をせず給与だけ下げるなど会社としてあり得ない行為ですので、すべて本人への説明と納得を取り付けるところから始めなければなりません。
そもそもの能力についても、客観的に証明できるのかどうか含め会社の説明証明責任があります。「単に能力が低い」と言っただけで処分などあり得ませんので、労働裁判でもしっかり弁明できるまともな証拠を確保した上で、本人説明と納得をもって進めるべき対処です。

投稿日:2021/06/01 16:15 ID:QA-0104053

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・半年程前からキャパシティを越えた業務量や新たに新型コロナ関連の業務が増え、仕事が思うように捗らず、最近は予算の会議資料や部下の相談も多く、ほぼ毎日サービス残業で、朝帰りなど、午前様が多く、夜眠れないため、頭痛や身体中の痛みで、最近は休みがちになり、全然頭に入ってこないとのことでした。

上記の点について、会社は把握しているのでしょうか?会社としても安全配慮義務等あります。ほぼ毎日サービス残業で朝帰りということであれば、うつ病というのも、業務上が原因とされ、労災とされる可能性もあります。

降格については、人事権の裁量で行う場合と、懲戒処分で行う2つのケースがあります。
人事権の裁量であれば、就業規則の記載は不要です。

降格は、必ず説明し書面で通知、あるいは同意書を作成してください。賃金は最も重要な労働条件となります。

投稿日:2021/06/01 17:33 ID:QA-0104057

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、こうした降格等の措置に関しましては、当然ながら就業規則の定めに基づき行われなければなりません。つまり、経営層の判断のみでなしうるものではございません。

まして、業務過多でほぼ毎日サービス残業も発生しているとなれば、業務が適切に処理出来ないのは当たり前ですし、その責任は当人ではなく会社側にあるものといえるでしょう。勿論、サービス残業については賃金不払いという重大な労働基準法違反に該当しますし、加えて体調不良につきましても労災適用となる可能性が十分にございます。

従いまして、降格云々どころの話ではなく、まずは御社が従業員の職場環境の改善を図るのが急務といえます。サービス残業につきましても、このまま放置されるのではなくきちんと勤務された分の給与は支給される必要がございますし、当該社員の対応によっては会社の社会的信用の失墜にも繋がりかねませんので、当該決定については白紙撤回されるべきといえます。

投稿日:2021/06/01 20:52 ID:QA-0104066

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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辞令(降格)

従業員に降格を通知する辞令のテンプレートです。簡単な文例がついています。基本的に社内掲示をするために使用し、本人には十分なフィードバックをしましょう。

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