労働条件通知書と雇用契約書について
お世話になります。
表題の件につきまして、ご教示のほどお願いいたします。
弊社では、
内定後すぐに労働条件通知書を送り、内定受諾。
入社日に雇用契約書で締結。
という流れですが、
労働条件通知書をお渡ししていない方の入社が迫っており、
通常の雇用契約書に「労働条件通知書兼雇用契約書」と記載しお渡しする予定です。
<質問>
①上記の方法で良いのか、お伺いしたいです。
②「労働条件通知書兼雇用契約書」作成で気を付けるべきポイント等はございますでしょうか。
③今後、「労働条件通知書兼雇用契約書」の一枚で統一することはできますでしょうか。
その際の、お渡しするタイミングがいつになりますでしょうか。
ご多用の折、大変恐縮ではございますが、
どうぞ宜しくお願いいたします。
投稿日:2021/05/25 14:16 ID:QA-0103831
- ミモザさん
- 東京都/フードサービス(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働条件通知書も雇用契約書も基本的な内容は同じですので、どちら一方のみの名称だけで1枚のみでも差し支えございません。労働基準法で使用者に義務付けられているのは、重要な労働条件を書面で明示する事ですので、これら2通の文書自体の作成が義務付けられているわけではございません。
ちなみに、双方が取り交わし1部ずつ持たれるという形式であれば、後者の名称を使用されるが通例といえます。
投稿日:2021/05/25 22:45 ID:QA-0103843
相談者より
ご教示ありがとうございます。
ネットで色々と調べているのですが、どこも労働条件通知書が義務であること、雇用契約書は任意であることが記載されています。
労働条件通知書が不要の場合、労働条件はどのタイミングで説明すれば宜しいでしょうか。
恐れ入りますが、ご教示いただきたく
どうぞ宜しくお願いいたします。
投稿日:2021/05/26 11:35 ID:QA-0103870参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
労基法が定めるのは雇用時の労働条件明示(書面)なので、2種類発行の義務はありません。
できるだけ具体的に、終車後の齟齬の無いような記載、特に給与、勤務時間等は絶対にミスのないような記載が重要です。
結局ここで信頼を失い退職となれば、それまでの努力とコストがすべて無駄になりますので、労働条件を明示することは企業を守り、利益確保上もきわめて重要な業務だといえます。
投稿日:2021/05/26 10:12 ID:QA-0103858
相談者より
ご教示ありがとうございます。
ネットで色々と調べているのですが、どこも労働条件通知書が義務であること、雇用契約書は任意であることが記載されています。
労働条件通知書が不要の場合、労働条件はどのタイミングで説明すれば宜しいでしょうか。
恐れ入りますが、ご教示いただきたく
どうぞ宜しくお願いいたします。
投稿日:2021/05/26 11:36 ID:QA-0103871参考になった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
雇用契約締結にあたって使用者に課せられているのは、書面の締結時交付です。内容が法令の項目を網羅していればよく、タイトルや交付の形態(通知書交付・契約書取り交わし)は問いません。どちらか一方で法をみたしますが、両方とすること、両者を兼ねることまで否定するものではありません。
通知書形式は厚労省ホームページにモデル雇入れ通知書があるので、それにならえばすみますが、契約書形態ですと見本になるものがなく、おうおうにして法令項目を書き洩らしがちです。ですので、今回お渡しする両方兼ねる文面が法令項目を網羅されているのであればよろしいのではないでしょうか。
なお、通知や契約書を単に入社時前にわたせばよいのでなく、雇入れを伝える段階での交付が求められています。契約書形式1枚で本人から回収することは交付になりませんので、同文2枚で1枚は本人手元にのこることがかんじんです。
投稿日:2021/05/26 11:09 ID:QA-0103863
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2021/05/31 11:08 ID:QA-0104006参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
労働条件通知書は、労基法15条で定められた労働条件を書面に明示したものであり、会社が一方的に労働者に交付するものです。
雇用契約書は、労基法15条で定められた労働条件を網羅した書面を契約書の形にしたものであり、労使双方が書面・捺印をして行うスタイルです。
労基法では、通知書でかまいませんが、労働契約法やもらってない、聞いてないのトラブル回避のためには、合意の証として契約書のスタイルが増えています。
ですから、雇用契約書として労働条件通知書の内容が網羅されていれば、雇用契約書一枚に統一した問題ありません。
投稿日:2021/05/26 13:18 ID:QA-0103875
相談者より
ご回答いただき、ありがとうございます。
更なる質問で恐縮ではございますが、
「労働条件通知書兼雇用契約書」という名前にする場合はどんな時にこちらの名前を使用するのでしょうか。
宜しくお願いいたします。
投稿日:2021/05/31 11:11 ID:QA-0104008参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「ネットで色々と調べているのですが、どこも労働条件通知書が義務であること、雇用契約書は任意であることが記載されています。」
― 「労働条件通知書が義務」ではございません。正しくは労働基準法に定めもございます通り、重要な労働条件については「書面で明示する義務」になります。従いまして、雇用契約書を作成すれば法的義務を果たしていますので、労働条件通知書については不要になります。
「労働条件通知書が不要の場合、労働条件はどのタイミングで説明すれば宜しいでしょうか。」
― 特に法令上時期の指定はございませんが、内定前の面接等で説明すればよいものといえます。
投稿日:2021/05/27 17:38 ID:QA-0103917
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2021/05/31 11:12 ID:QA-0104009参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
まず、労働条件通知書と雇用契約書の違いですが、労働条件通知書とは、労基法15条1項の定めに従い、使用者が労働者に対して、賃金、労働時間その他の労働条件を明示するために用いる書面(様式は自由)のことをいっており、雇用契約書とは、使用者と労働者の間に成立した雇用契約の内容を記載したものであって、「労働の提供」と「報酬の支払い」につき労働者と使用者の間に合意がなされたことを証する書面ということですので、文書の内容が当事者間の合意を表すか否かという点では、両者は大きく異なります。
さらに、雇用契約は「労働の提供」と「報酬の支払い」に関して意思の合致があれば、口頭でも成立するものであり、雇用契約書の作成は法律上は義務づけられていないという点において、書面による明示が義務づけられている労働条件通知書とは異なります。
その上で申しますと労働条件通知書と雇用契約書を兼ねる必要性はどこにもなく、どちらか一方の様式で十分機能するものです。
投稿日:2021/05/28 14:41 ID:QA-0103962
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