出向者の不利益変更にあたるか否かについて
	いつも参考にさせていただいております。
 
 さて、出向者への不利益変更にあたるか、という点で相談をさせてください。
 
 出向元では非管理監督者である社員を、出向先での職位から出向先では管理監督者としています。
 
 出向先で管理監督者となるため、時間外労働や休日労働の適用対象からは外れることとなります。(出向契約も締結)
 
 出向にあたり、基本の月俸は出向前と同じ(>出向先処遇)、あわせて管理職手当てをつけています。
 
 この管理職手当ては出向元での一定残業時間に相当する金額としていますが、仮に出向先でこの時間を越えて残業した場合は、出向元で同じだけ残業した場合と比べて手当てが支払われない分、賃金が減ってしまいます。
 
 この場合、不利益変更にあたりますでしょうか?
 
 ご回答よろしくお願いいたします。    
投稿日:2021/05/15 08:07 ID:QA-0103535
- ymymさん
- 東京都/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 10001人以上)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
                一概には不利益とは言えません。
 
 管理職手当の金額等によりますが、ほぼ毎月、管理職手当以上の残業が発生しているようであれば、不利益変更といえますし、
 
 そもそも、労基法上の管理監督者に該当しない可能性があります。                
投稿日:2021/05/17 11:31 ID:QA-0103559
相談者より
ご回答下さりありがとうございました。
投稿日:2021/06/01 15:03 ID:QA-0104048大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
管理監督者
名称ではなく、実質経営管理者であるかどうかです。自身で勤務時間なども管理できるはずですので、残業をする場合も自己コントロールによって、翌日の出勤時間調節したり、対応は可能だと思います。そうして本当の管理監督者であればただちに不利益にはならないでしょう。単なる名ばかり管理職であれば、明らかに不利益変更となると思います。
投稿日:2021/05/17 11:57 ID:QA-0103564
相談者より
ご回答下さりありがとうございました。
投稿日:2021/06/01 15:04 ID:QA-0104049大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
                ご利用頂き有難うございます。
 
 ご相談の件ですが、出向先で労働基準法上での管理監督職に該当するという事でしたら、時間外労働手当が支給されないのは当然ですし、その反面、出退勤の規制を受けないといったメリットも生じる事になります。
 
 つまり、当事案の場合は身分変更に伴い必然的に生じる措置である事から、いわゆる不利益変更には該当しないものと考えられます。                
投稿日:2021/05/17 17:49 ID:QA-0103588
相談者より
                ご回答下さりありがとうございました。
対象者への説明の際に念頭に置くこととします。                
投稿日:2021/06/01 15:04 ID:QA-0104050大変参考になった
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