給与改定について
当団体は、以前は公務員からの天下りを受けていた団体でした。
その影響からか、給与の考え方が民間とは異なっています。
給与決定の基準は、国家公務員の人事院勧告に則って決定しております。
人事院勧告は、11月頃公表されます。その金額にしたがって給与をスライドさせるという方法です。
ここで、問題となるのは、11月頃公表された人事院勧告の数値を、その年の4月に遡って調整給として支給していることです。
すなわち、前年より増加した場合(例えば1000円増加した場合)は、4月~11月分の8ヶ月分を12月給与で一括支給(8000円)し、12月給与から翌年11月給与分については、増加した額(1000円)を上乗せ支給するという方法です。
人事院勧告で減額された数値が出た場合は、増加の時と同様、その分を減額します。
個人的には、給与の基準を国家公務員の人事委員勧告に即して決定するのは、やむを得ないと思いますが、そうであるならば、給与改定は、12月として、
11月公表された人事院勧告に基づき、12月~翌年11月の給与を決定することにしたいと思います。4月に遡って調整することは、労働基準法が適用されている民間には馴染まないと思いますが如何でしょうか。また、給与を半年以上遡って支給することに法令上問題ないのでしょうか。
投稿日:2021/05/12 09:17 ID:QA-0103445
- 茶々海老さん
- 長野県/その他業種(企業規模 1~5人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
賃金改定は、原則、将来に向けて適用するもの
▼苔むしたような公務員の賃金体系は参考にはなりません。給与数値は、それなりの参考資料でガッチリ固めらいますから、参考にするのは一定の納得性もあります。
▼然し、その数値を、常に、「過去遡及する」のは、世間良識に反しています。改定賃金は(技術的に必要な遡及部分は別として)将来に向けて適用するのが常識というものです。
投稿日:2021/05/12 11:08 ID:QA-0103450
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。
私の認識と同じでしたので安心しました。
投稿日:2021/05/14 09:05 ID:QA-0103516大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
感覚
正に画に描いたような公務員天下り人事システムですね。公務員でもないのに天下り元に準じた制度を維持するメリットも必要性もないと思います。
何より天下っていないプロパー職員にとって、さかのぼっての減額など、モラールダウン以外の何ももたらしません。旧弊を打ち破れるかどうか、経営陣の腹が据わるのかどうか、難しいですが理には適っていないのが現実だと思います。
投稿日:2021/05/12 11:53 ID:QA-0103458
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。
大昔からの慣行に基づいて、天下り公務員の言うがままにやってきた結果だと思います
徐々に改善していきたいと思います。
投稿日:2021/05/14 09:08 ID:QA-0103517大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、就業規則で人事院勧告に基づき遡及払いの支給方法が定められているとすれば、遡及払い自体は直接禁じられておりませんので可能といえるでしょう。
但し、ご指摘の通り違和感は当然ございますので、御社で検討の上変更されるのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2021/05/12 18:40 ID:QA-0103479
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。
就業規則では、遡及払い等細かいことは記述されておらず、あくまで慣習運用で現在に至っています。
いずれにしても、改善していきたいと思います。
投稿日:2021/05/14 09:34 ID:QA-0103518大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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