拘束時間、労働時間及び休憩時間について
駅ビルの交通誘導の警備業務において、5時~19時までの勤務をパート社員のうちA番は5時~14時の勤務で9時間拘束、8時間労働、休憩は7時30分~8時30分の60分、B番は14時~19時で5時間拘束、5時間労働、休憩なしです。この勤務体制は、「休憩は7時30分~8時30分」を除いて、通しで交通誘導を行なわなければなりません。
この度、本社からパート社員のうち、1人を正社員として入れるという話があり、通勤事情から5時からの勤務はできないため、B番として7時間30分のフルタイム勤務となります。
そこで、パート社員はA番として5時~11時30分まで6時間30分拘束、5時間45分労働、休憩は7時30分~8時15分までの45分とする予定で、社員はB番として10時~19時まで9時間拘束、勤務は10時~10時30分、11時30分~19時まで
7時間30分、休憩は10時30分~11時30分の60分(この時間帯はA番が勤務中)です。
ここで問題は、
①A番の10時~10時30分までの30分間と、B番の10時~10時30分までの30分
が2人体制となる。(本来は1人でよいので、ダブル30分は当社で負担とし
駅ビルには請求しない予定です。)
②社員のB番は11時30分~19時まで7時間30分の連続勤務となり、労基法
第34条の「労働時間が6時間を超える場合は45分の休憩時間を与える」
に抵触しないかと考えます。
しかし、一方でB番は、10時~19時まで8時間勤務であるが、途中で60分休憩を与えているので問題はない。という考え方もあるかと思います。
質問は、上記の②の7時間30分の連続勤務に途中休憩なしが適法であるか
相談いたしますので、ご回答をよろしくお願いいたします。
投稿日:2021/05/06 16:02 ID:QA-0103282
- のり太さん
- 埼玉県/不動産(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、社員のB番の労働時間はあくまで8時間ですので、6時間ではなく8時間ルールで見る事になります。
従いまして、②の7時間30分勤務につきましても直ちに違法とはなりませんが、休憩の主旨を鑑みましても、こうした極端な休憩位置につきましては極力避けるべきとはいえるでしょう。
投稿日:2021/05/06 20:35 ID:QA-0103303
相談者より
早々のご回答ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。
投稿日:2021/05/11 12:53 ID:QA-0103427大変参考になった
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