休職中の社員の行動について
	お世話になります。
 休職中の社員の行動についてご相談します。
 昨年6月末から休職している社員がおり、定期面談をしておりますが、
 担当している顧客の対応はすべて会社で実施するので何もしなくてよい事と
 万一、顧客から連絡が入ったときは会社に連絡してほしいと常々申し聞かせていました。
 ところが、今月ある顧客に対して機器を手配・納品したらしく、仕入先から
 請求書が到着して、本人が顧客の依頼を受けて対応したことが発覚致しました。(すべて口頭処理のようです。本日後任担当者が顧客フォロー中。)
 会社に本人から一切の連絡はありませんでした。
 
 このような社員に対して会社としてどのように対処すればよいでしょうか?
 就業規則の服務規律違反・業務上の指揮命令違反に該当するものでしょうか?
 繰り返しますが、会社は休職期間に入ると同時に全ての担当顧客からの連絡は会社に報告するように指示済みで本人に対応しなくてよいと伝えてます。
 (面談の都度同様の話をし治療に専念するように話をしてます)
 
                                以上    
投稿日:2021/04/30 11:23 ID:QA-0103220
- kandt17さん
- 東京都/建設・設備・プラント(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
                ご利用頂き有難うございます。
 
 ご相談の件ですが、明らかに服務規律違反に該当しますので、通常であれば制裁対象になるものといえます。
 
 仮に良かれと思ってされた行為であっても、労働義務の無い日に勝手に仕事をされるとなれば、万一事故やトラブル等が発生した際の対応も難しくなりますので、決してあってはならない事です。
 
 但し、これが初めての事で実害も発生していないという状況でしたら、当人に違反行為である旨をきちんと説明された上で厳重注意に留められるのが妥当といえるでしょう。                
投稿日:2021/05/06 10:00 ID:QA-0103256
相談者より
                回答拝読致しました。社内で対応方法を検討して
本人に伝えるようにしたいと思います。
ありがとうございました。                
投稿日:2021/05/06 16:34 ID:QA-0103284大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
 
					- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
相当の処分も止むを得ない
                ▼休職とは雇用された儘、長期間の労働義務が免除され、何らかの理由により就業が不可能になった時に、就業規則などの定めにより適用される措置です。
 ▼休職者には、その雇用契約の維持期間中に、労働に従事せず、回復に専念し、可及的速やかに復帰するよう努める義務があります。
 ▼然し、本人の行動が、ご説明の通り、休職の趣旨を大きく逸脱し、独断で、顧客対応するのは、ご指摘の様に、休職措置を著しく逸脱した行為です。
 ▼休職理由は分かりませんが、治療に専念せず、同様の行動が続くようでしたら、相当の重処分を科することも止むを得ないと考えます。                
投稿日:2021/05/06 14:25 ID:QA-0103274
相談者より
                回答拝読致しました。社内で対応方法を検討して
本人に伝えるようにしたいと思います。
ありがとうございました。                
投稿日:2021/05/06 16:34 ID:QA-0103285大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
                休職中にもかかわらず業務上の対応をすることは明確な服務違反になると思います。
 実害がなくとも無管理で顧客対応するのは大きなリスクですから、懲戒規定にあれば規定通り対応すべきでしょう。本人から反省と再犯防止の確約書を取れば厳重注意くらいではないかと思います。                
投稿日:2021/05/06 14:52 ID:QA-0103277
相談者より
                回答拝読致しました。社内で対応方法を検討して
本人に伝えるようにしたいと思います。
ありがとうございました。                
投稿日:2021/05/06 16:34 ID:QA-0103286大変参考になった
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