特定疾病者の勤務軽減について
特定疾病に認定されている者が、朝1時間・夕方2時間の勤務軽減をしておりますが、7月末で社内規定の通算100日の限度を迎えます。
病気が完治してないので、今後勤務を続けさせるためにはどのような方法があるのでしょうか。年休は30日残っているので、年休の時間休を連日とらせるようにしますが、それが過ぎた場合病気休職となり、勤務軽減の対象には難しいと思います。方法は別にないのでしょうか、無給でも良いと本人は了解してますが、規定上勤務軽減がこれ以上できない場合の扱い方法をお教えください。
投稿日:2005/06/24 15:12 ID:QA-0001028
- *****さん
- 東京都/保険(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
特定疾病者の勤務軽減について
ご相談の年休消化後の取扱いは、次の2つ局面での調査、検討が必要と思います。
① ご本人の健康についてです。一日3時間の時短措置があるとは言え、通勤を含め毎日の勤務に耐えうる状況が今後とも継続できるかどうかの問題です。「特定疾病」は加齢に伴う進行性が特徴の一つで、本来就労が次第に困難になってくる疾病です。ご本人の主治医および会社の指定医のコメントはいかがでしょうか?
② 社内規定の問題です。「休職」とは、雇用契約関係はそのままの状態で、使用者がある程度の長期間にわたって労働者の労務提供の義務を免除する制度ですが、休職該当事由や期間は、それぞれの会社に任されています。従い、本人の健康状態、就労意欲、会社ニーズの3要件が満たされる場合には、賃金調整などを条件として、「短縮勤務制度」を恒常化した上で、雇用継続されるのが妥当かと思います。
投稿日:2005/06/25 11:25 ID:QA-0001035
相談者より
投稿日:2005/06/25 11:25 ID:QA-0030407参考になった
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