有給休暇の時間単位
現在、就業規則上有給休暇は1日もしくは半日単位での取得となっています。
質問①
従業員から1時間帯の有給休暇の取得の打診があった場合は、認める必要はないということで問題ないでしょうか。
質問②
半日単位で有休を取得した場合、その日時間外に該当する時間に業務が入り込んだ場合、時間外の支払は通常通り生じるとい解釈でよろしいでしょうか。
ご助言よろしくお願い致します。
投稿日:2021/04/08 08:23 ID:QA-0102505
- 管理業務担当さん
- 東京都/教育(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、①につきましては、法令上時間単位の年次有給休暇を実施する為には労使協定の締結による定めが必要とされますので、現状そのような定めがなければ時間単位での付与は認められません。
②につきましては、当該時間分の賃金支払は当然に必要ですが、いわゆる時間外労働割増部分の賃金(×0.25)に関しましては実労働時間が1日8時間または週40時間を超えた場合に発生しますので、半休取得によってこうした実労働時間を超えていなければ割増賃金の支払は不要です。
投稿日:2021/04/08 09:20 ID:QA-0102510
相談者より
ありがとうございます。
②についてですが、1日8時間を超えていない。かつその週の合計労働時間が40時間以内になっている場合は、割り増し不要とい解釈でよろしいですか。その状態でも時間外(割り増しない)賃金は支払うということですね。
投稿日:2021/04/08 09:39 ID:QA-0102511大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えします
ご返事下さいまして感謝しております。
ご質問の件については、ご認識の通りで大丈夫です。
投稿日:2021/04/08 09:48 ID:QA-0102515
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2021/04/08 10:43 ID:QA-0102522大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
労使協定で付与可、但し、年5日限度
▼質問 ① 労使協定で、1年5日以内の範囲で決めることができます。
▼質問 ② 有休時間外に業務が入り込んだ場合は、1日の実労働時間を通算して、法定労働時間を超えなければ、2割5分の割増賃金の支払いは不要です。
投稿日:2021/04/08 10:16 ID:QA-0102520
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2021/04/08 10:43 ID:QA-0102521大変参考になった
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