無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

届書作成プログラムによる電子申請について

いつもお世話になっております。
この3月からまずは社会保険のみ電子申請で届出を行っておりますが、マニュアルには載っていないことも多く、以下について恐れ入りますがご教示いただけますでしょうか。

1.健康保険被保険者資格の取得の入力画面にて「個人番号」と「年金番号」の記載欄がありますが、個人番号のみ入力すれば問題ないでしょうか?それとも、こういった人は必ず入力が必要とか、逆に不要とかあるのでしょうか?現状、会社に年金手帳の写しを提出してきた人については個人番号と年金番号両方記入して申請しています。

2.取得の際、全ての被保険者について住民票の写しを添付しているのですが、マイナンバーカードや通知カードを持っていない人が提出してきたマイナンバー入りの住民票を番号が見える状態で送信していますが、それで問題ないでしょうか?

3.申請の際に「警告メッセージ」がたまに出てきます。例えば「60歳以上の方で退職日の翌日に同一事業所に再雇用された場合、就業規則(写)等の添付書類が必要です」などと出てくるのですが、再雇用ではなく、60歳以上で初めて採用した方にもこのメッセージが出てきますが、無視しても良いのでしょうか?一応、再雇用ではないということを示すため、新規採用時の雇用契約書を添付しているのですが、それで良いでしょうか?

すみませんが、よろしくお願いいたします。

投稿日:2021/04/03 12:57 ID:QA-0102330

人事三郎さん
神奈川県/保安・警備・清掃(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、従来基礎年金番号を記載していた届書については、マイナンバーを記入する事で基礎年金番号の記入は不要とされます。

そして、マイナンバーは社会保険の手続上必要な事柄ですので、通常の送信方法で問題ございません。

また警告メッセージについては、再雇用等メッセ―ジに関わる内容に該当しない場合ですと対応は不要です。

投稿日:2021/04/05 09:34 ID:QA-0102350

相談者より

お忙しい中いつもご回答いただきありがとうございます。
マニュアルには載っていないちょっとしたことをこのように的確に教えていただき、大変有り難く思います。
今後ともよろしくお願い申し上げます。

投稿日:2021/04/06 09:15 ID:QA-0102388大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・個人番号のみでかまいません。又、個人番号を記載の場合には、住所は記載不要となります。
基礎年金番号の場合には、住所記載が必要です。

・住民票の添付は不要です。扶養の場合でも確認済みのチェックのみで足ります。危ないので添付は避けた方がよろしいでしょう。

・無視してかまいません。

投稿日:2021/04/05 17:55 ID:QA-0102378

相談者より

的確にご回答いただき、ありがとうございます。
退職した前任者は全て紙でやっていましたが、自分の業務効率化を目指して電子申請をやりはじめました。
これからもちょっとしたことでご質問させていただくかと思いますが、今後ともよろしくお願い申し上げます。

投稿日:2021/04/06 09:19 ID:QA-0102389大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
退職理由説明書

退職合意済みの社員に、どのような理由で退職に至ったかを記入してもらう書類です。ヒアリングは慎重に行いましょう。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード