歯科衛生士の業務委託契約について
歯科医院にて歯科医師や歯科衛生士の採用に携わっている者です。
令和3年4月1日の口腔ケア関係の介護報酬改定に伴い、高齢者施設での口腔ケアを専門に行う歯科衛生士の採用を考えています。
つきましては、歯科衛生士の業務委託契約について確認したく、質問させていただきます。
2017年9月の衛生士の業務再委託についてのQ&Aを確認いたしましたが、現在はネット上で検索をすると歯科衛生士の業務委託求人が出てきます。現状はどういった契約が可能かを教えていただければと思います。
・口腔ケアを行う歯科衛生士と歯科医院とで業務委託契約を結ぶことは可能でしょうか。
・ネット上には、業務委託契約は可能でも勤務実態によっては直接雇用とみなされるとの記事もありました。直接雇用の衛生士と業務は分ける予定ですが、それ以外に区別するためのポイントはありますでしょうか。
・歯科衛生士と業務委託契約を結ぶことが可能な場合、契約時に気を付けた方がよい点があればご教授ください。
以上となります。よろしくお願いいたします。
投稿日:2021/04/01 17:58 ID:QA-0102301
- 7Dさん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、以前のQ&A(業務再委託)の件でも回答させて頂きました通り、業務の性質上歯科衛生士が歯科医院の指揮命令を受けて業務に従事する事は避け難いものと考えられますので、基本的に業務委託契約での対応は困難といわざるを得ません。
ただ、歯科衛生士を雇用され指揮命令が必要な通常の業務に従事してもらった上で、業務委託で別途全く異なる自由裁量で行える業務を委託されるといった措置も考えられるかもしれないでしょう。
しかしながら、私共が推察する限りではそのような措置が一般的な歯科医院におきまして実際に可能となる局面は想像が困難であって、甚だ疑問を禁じえない措置と感じられますので、基本的にそのような不自然な対応は避けるべきと考えます。
投稿日:2021/04/01 20:49 ID:QA-0102305
相談者より
業務の内容から業務委託での契約は不自然とのこと、改めて理解いたしました。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/04/05 11:39 ID:QA-0102363大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
理論上業務委託することは可能でも、偽装派遣/請負の疑いがきわめて高い、リスキーなことだと思います。特に、業務の受諾・拒否、指示命令、勤務時間拘束といった点で、事実上従業員と見なされれば処罰されるリスクが高いでしょう。
行ってみれば医院の中に間借りして、衛生士業務を営むような完全独立性を確実に担保できるかどうかで、現実的にはきわめて不可能な気がします。
投稿日:2021/04/02 12:30 ID:QA-0102314
相談者より
ご回答ありがとうございました。
どういった点がリスクになり得るか、大変参考になりました。
投稿日:2021/04/05 11:41 ID:QA-0102364大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
業務委託契約が不可能というわけではありませんが、十分注意する必要があります。
歯科衛生士が貴医院だけの勤務であれば、雇用契約の可能性が高いと言えます。
ポイントしては、拘束性がなく、指揮命令をしていないといったことで、その他以下の点に注意して下さい。
・道具等は歯科衛生士のものを使用する。
・勤務日、勤務時間について、医院の診療時間に一方的に合わせるのではなく、双方話し合った上で決定する。
最終的には、実態で、総合的に判断されることになります。
投稿日:2021/04/02 17:43 ID:QA-0102320
相談者より
ご回答ありがとうございました。
業務委託契約を結ぶ場合のポイントについてご教示いただき、大変参考になりました。
投稿日:2021/04/05 11:42 ID:QA-0102365大変参考になった
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