男性の2回目の育児休業について
お世話になっております。
男性の2回目の育児休業についてご教示お願い致します。
例として、
出産日2月1日
1回目の育児休業を2月22日から3月5日まで取得。
1度目は産後期間終了までに取得している。
2回目の育児休業を検討
2回目の育児休業開始日ですが、産後休暇経過後より利用可能など
開始日について制約などありますでしょうか。
ご教示頂けましたら幸いです。
どうぞよろしくお願い致します。
投稿日:2021/03/20 10:45 ID:QA-0101967
- かずみん23さん
- 東京都/その他業種
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
厚生労働省サイト 育児介護休業法 H21年改正法Q&A1をごらんください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
8週に達するまでに1回目が終了してあればよく、2回目開始に制限があるとすれば1か月前申し出(労働者有利ならその短縮された)期間になるでしょう。
投稿日:2021/03/24 06:51 ID:QA-0102062
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
産後8週間以内の育児休業ですので、2回目の育児休業も取得可能です。
2回目の開始日は、特に制約はなく、産後8週間以内でも以後でもかまいません。
投稿日:2021/03/24 14:05 ID:QA-0102075
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育児休業申請書
育児・介護休業法に基づいた育児休業に関し、従業員から申請を受けるための書式文例です。
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育児・介護休業法改正のポイント ~産後パパ育休に向けて企業が準備すること~
2022年4月から3 回に分けて、育児・介護休業法の法改正が行われます。
最も注目されるのは「産後パパ育休(出生時育児休業)」の新設。
父親が通常の育児休業とは別に、子どもの出生時に取得できる育児休業です。
ここでは「産後パパ育休」を含めた改正の内容や、改正の背景などを解説します。
【目次】
1.改正法の全体像
2.施行に向けてのスケジュール
3.2022年4月1日施行
●妊娠や出産の報告を受けたら、個別に説明する
●育児休業を取りやすい職場環境を整える
4.2022年4月1日施行
●有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
5.2022年10月1日施行
●産後パパ育休、育児休業の分割取得
●何が変わるのか
●給付の支給や社会保険免除、ハラスメントについて
6.2023年4月1日施行
●育児休業取得率の公表
●どんな会社に公表の義務があるか?何を公表するのか?
7.中小企業への支援
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