障害者の工場実習について
高校卒業の障がい者を雇用する前に、学生時代に工場実習を
2週間体験します。その時「安全配慮義務」の観点から
職場の監督者に障害名を開示すべきでしょうか?
障害は目に見えない発達障害などです。
災害が起こってからでは遅いので開示すべきと思ってます
投稿日:2021/03/18 18:17 ID:QA-0101912
- ピロピロさん
- 愛知県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 3001~5000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
実習に最低、不可欠な情報は開示を
▼インターンシップは、障害者と企業のマッチングを双方が知る機会です。
▼会社としては、業務のマッチングの有無、程度を知るために、相手の氏名始め、体験に必要、不可欠な情報の開示が必要です。
投稿日:2021/03/18 19:49 ID:QA-0101913
相談者より
回答ありがとうございます
ちなみに、実習前に安全配慮義務のため
服用している薬を確認してもいいのでしょうか?
投稿日:2021/03/19 09:23 ID:QA-0101928大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働安全衛生法上の安全配慮義務も含めまして、法令に基づく措置をされる場合においては例外的に本人の同意なくして個人情報の開示も認められる事になります。
当事案につきましても、障害内容を不知の為事故を起こすといった事は絶対に避けなければなりませんので、障害名のみならず症状や配慮すべき措置等についても専門医等に確認された上できちんと告知される事が必要といえます。
投稿日:2021/03/18 21:31 ID:QA-0101923
相談者より
大変参考になりました
ありがとうございます
投稿日:2021/03/19 09:24 ID:QA-0101929大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
必要、不可欠
体験に必要、不可欠だと思います。
投稿日:2021/03/19 11:09 ID:QA-0101938
相談者より
大変参考になりました
ありがとうございます
投稿日:2021/03/19 11:38 ID:QA-0101941大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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