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退職日確定後に、退職日を伸ばしてほしいと言われた場合

有期雇用アルバイトスタッフ(時給・シフト制)について
有給休暇を消化し終わった日付で退職日を決定しました。
ところが、退職願を書いてもらう時に、
次の会社では1ヶ月の間社会保険に入れないので、
退職日を月末まで伸ばして、社会保険だけ加入させた状態にさせてほしいとの申し出がありました。

具体的には、
有給休暇消化し終わる日:4月12日(本来の退職日)
次の会社の就業開始日:4月15日
本人から希望のあった退職日:4月30日

会社としては、原則ダブルワークを禁止していますし、
申し出に応じる義務はないとおもっているのですが、
従業員は納得しません。
4月中はシフトも入りませんし、本人も出勤してこないつもりみたいです。

従業員の申し出に応じなくて大丈夫でしょうか。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2021/03/16 15:25 ID:QA-0101777

。さん
埼玉県/販売・小売(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

はじめに退職日ありきです。

タイトルどおり、退職日が確定していたのであれば、

退職日を延長する必要はありません。

投稿日:2021/03/16 20:27 ID:QA-0101789

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2021/03/17 11:15 ID:QA-0101825大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

大丈夫です。応じる必要はありません。

そもそもの話としまして、4月15日(いわゆる月の途中)に適用事業所に使用(就職)された場合であっても、その月(4月)は被保険者としての資格を取得し、かつ、保険料も日割計算ではなく月単位で計算されますから、次の会社では4月は1か月分の保険料が発生します。

そのため、次の会社では1ヶ月の間社会保険に加入できないという本人の説明の真意は分かりかねますが、これはあくまで本人・次の会社間の問題であって、御社に影響を与える問題ではなく、考慮する義務もありません。

さらにいいますと、健康保険厚生年金保険の場合、賃金の支払いがなければ「使用されている」とは認められず、被保険者資格は喪失します。

したがいまして、本人が望むような「社会保険だけ加入した状態」というのはあり得ません。

投稿日:2021/03/17 07:59 ID:QA-0101802

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2021/03/17 11:15 ID:QA-0101826大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

退職日

退職申し出の打ち合わせ時に、退職日が確定し、合わせて退職届提出を依頼した後で、やはり退職日を変えたいとの申し出でしょうか?
どの程度のタイムラグかにもよりますが、数日間などそこそこの期間があるなら拒絶で良いと思います。その場で、もしくは翌日に退職日変更を申し出たのであれば、交渉の余地はあるのではないでしょうか。また話し合い時に決着し、これで退職手続きを確定させるなど合意があったかどうかも判断には関係します。

一方、勤務実態のない、出勤のない社保加入など許されませんので、本人が本当に勤務する気がないのであれば、勤務する気のない者を雇用しないことは合理性があります。本人が納得するかどうかではなく、それを徹底するしかないでしょう。

投稿日:2021/03/17 09:36 ID:QA-0101806

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2021/03/17 11:15 ID:QA-0101827大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、こうした中途退職時の調整希望はよく見られるようですが、あくまでイレギュラーな対応ですので、必ず応じなければならないといった義務はございません。

但し、二重就労といっても実態としましては御社の方に出勤される事はなく、かつ御社業務に支障が生じる可能性が全くないようであれば、退職日変更に応じられても特に問題はないものといえるでしょう。

投稿日:2021/03/17 09:39 ID:QA-0101807

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2021/03/17 11:15 ID:QA-0101828大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

要望に応える必要はない

▼「復職は禁止」、「退職日は合意済」であれば、要望に応える根拠も義務もありません。
▼「社会保険」の問題も、初めから分かっていることです。

投稿日:2021/03/17 09:49 ID:QA-0101812

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2021/03/17 11:16 ID:QA-0101829大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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